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要介護1〜5の認定を受けた方は、介護サービスを利用することができます。
要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用することができます。
介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分かれます。 |
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| 種類 |
内容 |
| 在宅サービス |
家庭を訪問するサービス |
(介護予防)訪問介護〔ホームヘルプサービス〕、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問入浴、(介護予防)居宅療養管理指導 |
| 日帰りで通うサービス |
(介護予防)通所介護〔デイサービス〕、(介護予防)通所リハビリテーション〔デイケア〕 |
| 施設への短期入所サービス |
(介護予防)短期入所生活介護〔特別養護老人ホームでのショートステイ〕、(介護予防)短期入所療養介護〔保健施設、医療施設でのショートステイ〕 |
| 福祉用具の貸与・購入や住宅改修 |
(介護予防)福祉用具〔車イス、特殊寝台など〕の貸与、(介護予防)福祉用具〔腰かけ便座、入浴用イスなど〕の購入費、(介護予防)住宅改修費〔手すりの取り付けや段差の解消など〕 |
| その他 |
特定施設入居者生活介護〔有料老人ホームなどでの介護〕 |
| 施設サービス(要介護者のみ) |
介護老人福祉施設〔特別養護老人ホーム〕、介護老人保健施設、介護療養型医療施設〔看護職員・介護職員が手厚く配置された病院〕 |
| 地域密着型サービス |
夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護〔グループホーム、要支援1の方は利用できません〕、地域密着型特定施設入居者生活介護〔定員29人以下の特定施設入居者生活介護〕、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〔定員29人以下の介護老人福祉施設〕 |
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●サービスを利用したときの自己負担
サービスを利用した場合、かかった費用の1割を利用者が負担する事になります。
在宅サービスを利用した場合の利用者負担
在宅サービスを利用した場合、要支援・要介護ごとに1ヶ月あたりサービスの費用に上限(利用限度額)がもうけられています。
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| 区 分 |
利用限度額/月 |
| 要支援1 |
49,700円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
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施設サービスを利用した場合の利用者負担
施設サービスを利用した場合、利用者の負担額は(1)食費・居住費以外のサービス費用の1割、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費など(全額利用者負担)の合計額になります。 |
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●高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。
ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料は含まれません。
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| 利用者負担段階 |
内容 |
世帯の上限額 |
| 第1段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者 |
15,000円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で合計所得と課税年金収入が合わせて80万円以下の方 |
15,000円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で第2段階以外の方 |
24,600円 |
| 第4段階 |
上記以外の方 |
37,200円 |
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※利用者負担段階区分は、介護保険料の段階区分(5段階)とは別のものです。
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●介護保険施設の居住費・食費の負担軽減 平成17年10月から介護保険制度の一部が改正され、施設サービスなどを利用する際の居住費と食費が保険給付の対象外となり、利用者の負担になります。
そのため、市町村民税非課税世帯などの低所得者に対しては、サービスの利用が困難にならないよう、所得に応じて、保険給付の対象外となる居住費と食費の負担の限度額を設け、自己負担の軽減を図ります(通所介護や通所リハビリテーションの利用は負担が軽減されません)。
負担が軽減されるためには、手続きが必要となります。 |
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お問い合わせ |
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介護保険課
大島総合支所
久賀総合支所
東和総合支所
橘総合支所
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TEL (0820)77-5503
TEL (0820)74-1001
TEL (0820)79-1000
TEL (0820)78-1110
TEL (0820)77-5500 |
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