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合併処理浄化槽の維持管理についてのお願い

ページID:0002706 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

1 浄化槽の法定検査を受けましょう

 浄化槽は定期的に保守点検や清掃をしないと適正な処理ができなくなり、悪臭の原因となります。浄化槽設置者には、年3回以上の保守点検と年1回の清掃(汚泥の引き抜き等)、年1回の水質検査(法定検査)が義務付けられています。

保守点検及び清掃について

 保守点検とは常に浄化槽を正常な状態に保つための定期検査のことで、浄化槽の点検・修理、消毒薬の補充を行います。また、清掃は浄化槽に溜った汚泥等の引き抜きを行います。保守点検は山口県の登録を受けた保守点検業者に、清掃は周防大島町の許可を受けた業者に委託をお願いします。

法定検査について

 法定検査とは、登録業者による上記の保守点検・清掃が適正に行われているか、浄化槽が十分な機能を発揮しているかを指定検査機関(社団法人 山口県浄化槽協会)が確認する大変重要な検査で、浄化槽法により設置者には法定検査を受ける義務があります。法定検査には、浄化槽の使用開始後3カ月から5カ月の間に受ける法定検査(7条検査)と、その翌年から毎年1回受ける法定検査(11条検査)の2種類があります。

 検査はいずれも有料で、料金は下記のとおりです。検査機関から検査の案内が届きましたら、忘れずに料金を納付し検査を受けてください。

  • 法定検査料金(5,7,10人槽)
    7条検査(使用開始後1回のみ) 9,500円
    11条検査(毎年1回) 5,500円(単独処理浄化槽は4,200円)

2 浄化槽は適正に使用しましょう

 浄化槽は設置者の所有物であり大切な財産です。上記の保守点検や清掃、法定検査に加え、皆様が日頃から適正に使用することで、浄化槽の寿命は大きく変わってきます。河川の水質を美しく保つためにも、浄化槽を設置された皆様には浄化槽を正しく使用していただきますようご協力をお願いします。

  1. 台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。
     なべや皿の汚れは、キッチンペーパー等でふき取ってから洗い流しましょう。
  2. トイレにトイレットペーパー以外の異物は流さない。
     水に溶けない便座除菌シートやテッィシュペーパーなどはつまりの原因となります。
  3. トイレを使用したら忘れずに水を流しましょう。
     配管が詰まり、悪臭の原因となります。
  4. 微生物に影響を与える薬剤は流さない。
     トイレの掃除に塩素系の消毒殺菌効果がある薬剤を使用すると、浄化槽内の微生物に影響を与える恐れがあります。
     使用する場合は、使用後少し多めの水で洗い流しましょう。
  5. ブロワの電源は切らない。
     浄化槽中の微生物に空気が送れなくなります。
  6. 浄化槽のふたの上に物を置かない。
     浄化槽のふたが壊れ臭気が発生します。

3 お問い合わせ 

  • 山口県柳井健康福祉センター(浄化槽全般の事)
    Tel:0820-22-3631
    住所:山口県柳井市南町三丁目9-3
     
  • 山口県浄化槽協会(浄化槽の法定検査の事)
    Tel:0820-22-4665
    住所:山口県柳井市南町三丁目9-3