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特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給について

ページID:0001025 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

対象

 身体または知的・精神に著しく重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方

  1. 重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱います。)
  2. 重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、療育手帳の障害程度がA、精神障害)が2つ以上ある
  3. 重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要

支給額

月額:28,840円

障害児福祉手当

対象

 身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で次のいずれかに該当する方

  1. 重度の障害が1つ以上ある
  2. 知的障害(療育手帳の障害程度がA)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害

支給額

月額:15,690円

特別児童扶養手当

対象

 身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者

1級に該当する子ども

  1. 身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
  2. 療育手帳の障害の程度がA

2級に該当する子ども

  1. 身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
  2. 療育手帳の障害の程度がB

支給額

1級・・月額:55,350円
2級・・月額:36,860円

※1・・・身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQ(知能指数)がおおむね20以下、重度の精神障害
※2・・・下肢障害において、両足首から欠くもの
※3・・・下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上

  • 手当には支給制限があります。
    • 本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
    • 社会福祉施設に入所しているとき
    • 3カ月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
  • 手当の認定には審査があります、該当にならない場合があります。
  • 手当によって必要な書類が異なります。詳しくは役場福祉課までお問い合わせください。