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低所得世帯等物価高騰重点支援給付金について

ページID:0008706 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

低所得世帯等物価高騰重点支援給付金について

エネルギー・食料品などの物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援する給付金を支給します。

支給対象

(1)住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日(基準日)で周防大島町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯、または均等割のみ課税の人と非課税の人で構成された世帯
注記:住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象にはなりません

支給額

1世帯あたり 10万円

(2)住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以後に生まれた児童)を扶養している世帯

 ・低所得世帯等物価高騰重点支援給付金(非課税世帯への7万円)の支給対象世帯

  または

 ・住民税均等割のみ課税世帯((1))の支給対象世帯

支給額

児童1人あたり 5万円

手続きについて

支給対象と思われる世帯には、確認書を送付しています。確認書に記載された内容に誤りがないかご確認ください。
支給要件に該当する場合、必要事項をご記入いただき、返信用封筒にて返送するか、福祉課または各総合支所・出張所へご提出ください。

※令和5年1月2日以降に周防大島町に転入した人がいる世帯、住民税未申告の方がいる世帯には確認書は届きません。給付金の給付を受けるには申告と申請書の提出が必要です。申請書は各総合支所・出張所に備え付けています。また、町のホームページからもダウンロードできます。下記の申請書(PDFファイル)をダウンロードし、A4版白紙に印刷して使用してください。

申請期限

 令和6年6月14日(金曜日)

※期限までに提出がない場合、支給を辞退したものとして取り扱います。                                      ※支給を希望される方は、期日までに必ずご提出ください。​

注意

  • 物価高騰重点支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律」により所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
  • ご不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  • 支給条件を満たしていないにもかかわらず給付金を受給した場合、詐欺罪(不正受給)に問われます。
  • 低所得世帯等物価高騰重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の取り扱い」にご注意ください。
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