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介護保険の加入

ページID:0002694 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

介護保険の制度

介護保険は、介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上のすべての方が保険料を負担し、介護を必要とする状態になっても、住みなれた地域で安心して自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。

介護保険の被保険者

被保険者の区分
区分 該当する方
第1号被保険者 町内に住所を有する65歳以上の方
第2号被保険者 町内に住所を有する40歳から64歳までの医療保険加入者の方

介護保険の被保険者証

第1号被保険者全員と第2号被保険者のうち要支援・要介護認定を受けた方に交付します。
転入、転出、死亡したときなどは、14日以内に町の担当窓口に届出が必要です。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法
区分 納付方法
第1号被保険者
(65歳以上の方)
老齢年金・退職年金・遺族年金等が年額18万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。それ以外の方は、町から送付する納付書や口座振替による納付となります。
(災害などの特別な事情で納付が困難な方は、保険料の減免などを受けられる場合もありますので、周防大島町の窓口へご相談ください)
第2号被保険者
(40歳~64歳までの方)
現在加入している医療保険の保険料(税)と合わせて納付していただくことになります。