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介護保険の認定

ページID:0002695 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

サービスを受けるには

要介護認定の申請

次の事由が生じた場合、本人や家族の方が町へ申請を行います。
(居宅介護支援事業者に依頼することもできます)

  • 65歳以上の方
    原因を問わず、介護や支援が必要となった場合
  • 40歳~64歳までの方
    老化が原因とされる特定の病気で、介護や支援が必要となった場合

認定調査の実施

専門の調査員が家庭などを訪問して、本人や家族の方の心身の状態などについて聴き取り調査を行います。

主治医意見書の依頼

町からかかりつけ医師に意見書作成を依頼します。

介護認定審査会

医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で要介護者、または要支援者に該当するかを審査・判定します。

要介護認定結果の通知

介護認定審査会の判定に基づき、町が認定を行い本人に通知します。
(原則30日以内)

介護サービス計画の作成

介護や支援が必要と認定され、介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスを受けることになります。
介護サービス計画は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼し作成してもらうことができます。作成を依頼しても自己負担はありませんし、サービス内容は、要介護区分に応じて自身が自由に選択できます。

指定居宅介護支援事業所一覧 [PDFファイル/57KB]

認定の更新申請

要介護認定結果には有効期間があります。認定の有効期間の満了後においても要介護・要支援状態に該当すると見込まれる場合は、有効期間の満了の日の60日前から認定の更新申請の手続きができます。

区分変更申請

要介護認定を受けている場合でも、心身の状態などが変わったときは、変更申請の手続きができます。

要支援状態と要介護状態

要介護(要支援)状態区分
区分 状態像
自立
(非該当)
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により、要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作についてなんらかの支援を要する状態
要介護状態 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、なんらかの介護を要する状態
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