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介護保険サービスについて

ページID:0002696 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

要介護1~5の認定を受けた方は、介護サービスを利用することができます。
要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用することができます。

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分かれます。

介護保険で利用できるサービス一覧
種類 内容
在宅サービス 家庭を訪問するサービス 訪問介護〔ホームヘルプサービス〕、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問入浴、(介護予防)居宅療養管理指導
日帰りで通うサービス 通所介護〔デイサービス〕、(介護予防)通所リハビリテーション〔デイケア〕
施設への短期入所サービス (介護予防)短期入所生活介護〔特別養護老人ホームでのショートステイ〕、(介護予防)短期入所療養介護〔保健施設、医療施設でのショートステイ〕
福祉用具の貸与・購入や住宅改修 (介護予防)福祉用具〔車イス、特殊寝台など〕の貸与、(介護予防)福祉用具〔腰かけ便座、入浴用イスなど〕の購入費、(介護予防)住宅改修費〔手すりの取り付けや段差の解消など〕
その他 特定施設入居者生活介護〔有料老人ホームなどでの介護〕
施設サービス(要介護者のみ) 介護老人福祉施設〔特別養護老人ホーム〕、介護老人保健施設、介護医療院
地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護〔グループホーム、要支援1の方は利用できません〕、地域密着型特定施設入居者生活介護〔定員29人以下の特定施設入居者生活介護〕、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〔定員29人以下の介護老人福祉施設〕

サービスにかかる利用料

サービスを利用した場合、かかった費用の1割から3割を利用者が負担する事になります。

在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合のサービスの利用限度額

在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できるサービスの量(利用限度額)が決められています。
利用限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割から3割を利用者が負担する事になります。
利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
1か月あたりの要介護度別の利用限度額は以下のとおりです。

サービスの利用限度額
区分 利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設サービスを利用した場合の利用者負担額

施設サービスを利用した場合、利用者の負担額は下記の合計額となります。
(1)施設サービス費用の1割から3割
(2)食費
(3)居住費
(4)日常生活費など(全額利用者負担)

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1割から3割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。
ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割から3割の負担額や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料は含まれません。

利用者負担段階と上限額
利用者負担段階 利用者負担上限額(1か月)
現役並み所得者  課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
一般世帯(住民税課税世帯で現役並み以外) 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯 本人の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円超 24,600円(世帯)
本人の課税年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者 15,000円(個人)
15,000円(世帯)

※利用者負担段階区分は、介護保険料の段階区分(5段階)とは別のものです。

介護保険施設の居住費・食費の負担軽減

平成17年10月から介護保険制度の一部が改正され、施設サービスなどを利用する際の居住費と食費が保険給付の対象外となり、利用者の負担になります。
そのため、市町村民税非課税世帯などの低所得者に対しては、サービスの利用が困難にならないよう、所得に応じて、保険給付の対象外となる居住費と食費の負担の限度額を設け、自己負担の軽減を図ります(通所介護や通所リハビリテーションの利用は負担が軽減されません)。
負担が軽減されるためには、手続きが必要となります。

新しい総合事業について

2025年には、団塊の世代が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の多様な生活支援ニーズに地域全体で応えていくため、介護保険制度が改正され、新しい総合事業を市町村が実施することになり、周防大島町は平成29年4月より実施しています。

介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

周防大島町の介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードを掲載します。
更新日を確認して、最新の内容を利用してください。

〇令和6年4月1日から
 サービスコード(A2) [Excelファイル/17KB]
 サービスコード(A3) [Excelファイル/13KB]
 サービスコード(A6) [Excelファイル/20KB]
 サービスコード(A7) [Excelファイル/12KB]

〇令和6年3月31日まで
​ サービスコード(A2)[Excelファイル/15KB]
 サービスコード(A3)[Excelファイル/11KB]
 サービスコード(A6)[Excelファイル/17KB]
 サービスコード(A7)[Excelファイル/11KB]

※令和6年6月以降のサービスコード表は、5月中旬頃に掲載を予定しています。

単位数マスタインターフェース

周防大島町の介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタを掲載します。
サービスコードを事業所の請求システムに取り込む際に利用してください。
なお、取り込み方法は請求システムによって異なりますので、開発元等に問い合わせてください。
※A2の同一建物減算における支給限度額対象区分に誤りがありましたので修正を行いました。(令和6年4月24日掲載)

〇令和6年4月1日から
単位数表マスタインターフェース [その他のファイル/29KB]
〇令和6年3月31日まで
単位数表マスタインターフェース[その他のファイル/22KB]

※令和6年6月以降のマスタインタフェースは、5月中旬頃に掲載を予定しています。