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PM2,5(微小粒子状物質)の濃度が基準を超えたときに注意喚起情報をお知らせします

ページID:0001257 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 周防大島町では、山口県東部で微小粒子物質PM2,5)の注意喚起が必要な判断基準(1時間値が85μg/m3以上)を超えた場合に、防災行政無線(屋外スピーカー・戸別受信機)によりお知らせします。
 また、注意喚起後に1時間値が50μg/m3以下に改善した場合に、注意喚起解除のお知らせを行いますが、日没になった場合は、お知らせは行いません。

PM2,5が基準を超えた場合は、次のことに注意をしてください

  野外で長時間の激しい運動を控える。

  外出をできるだけ減らす。

  屋内換気や窓の開閉を最小限にする。

 ※ 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれています。

お知らせ時間について

 3月20日から11月22日までは午前8時~午後7時、11月23日から3月19日までは午前8時~午後6時となります。
 なお、基準値を超えたまま日没になった場合、防災行政無線による解除のお知らせは行いません。

県においては、PM2,5の情報をメール配信サービスしています。

 メールの配信を希望される方は、以下の方法により登録してください。

登録方法

  1. PM2,5jyohoymg-touroku@mbr.nifty.com宛に、空メールを送信します。
  2. 登録完了のメールを受信したら、登録完了です。

 ※  メールを受信できない場合
 着信拒否・メールフィルター等の設定をしている場合、登録完了のメール等を受信できない場合があります。nifty.comのメールドメインを受信できるよう、設定を変更してください。(設定方法が分からない方は、購入された販売店にお問合せください。)
 詳しくは、下記のホームページに掲載されています。

  「PM2,5メール配信サービスについて」(山口県ホームページ)<外部リンク>