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犬や猫を飼うとき

ページID:0001283 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

犬を飼うとき

生後91日以上の犬を飼っている方は、登録(生涯1回、登録手数料3,000円)し、狂犬病予防注射を年1回必ず受けてください。

表1
区分 単位 金額
登録手数料 1頭につき 3,000円
鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円
狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円

犬や猫を飼えなくなったとき

犬や猫をやむを得ない事情で飼えなくなったときは、できるだけ新しい飼い主を見つけるよう努めてください。
もし、新しい飼い主が見つからなかった場合は、柳井環境保健所(0820-22-3631)、または生活衛生課へお問い合わせください。
 ※飼い犬・飼い猫の引き取りは有料です。

  • 生後90日を超える犬・猫 1頭につき 2,000円
  • 生後90日以内の犬・猫 1頭につき 400円

 ※乳離れし、自力で固形の餌を食べられるようになった犬・猫に限り、引取りが可能です。

 「動物愛護及び管理に関する法律」に基づき、相当の事由がない場合、飼い犬・飼い猫の引取りを拒否します。引取りを拒否する主な事由は以下のとおりです。

  1. 犬猫販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 繁殖制限のための指導に従わず子犬・子猫の引取りを求められた場合
  4. 犬猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. 譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

飼い犬が死んだとき

犬の死亡届を提出してください。

ペットは正しく飼いましょう ※犬・ネコに関する苦情が増えています。

犬の飼い主の方へ

  • 犬のフンの放置に対する苦情が後を絶ちません。散歩中に、フンをしたら袋などに入れて必ず持ち帰りましょう。
  • 放し飼いは禁止されています。散歩中も必ずつなぎましょう。
  • 飼養施設を常に清潔にして、周辺に迷惑をかけないようにしましょう。
  • 死亡したとき、または飼い主の住所や飼い主が変わったときは、届出が必要です。
  • 迷い犬を防ぐためにも、首輪に鑑札・狂犬病予防注射済票を付けましょう。

犬の飼い主の方への画像

猫の飼い主の方へ

  • 他人の家にフンや尿をしたり、車に上がってキズをつけたりしていませんか。猫の健康や安全のためにも、屋内で飼いましょう。
  • 繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。
  • 迷い猫を防ぐためにも、名札つきの首輪を付けましょう。

猫の飼い主の方への画像

◎野良猫へのエサやりについて
 無秩序な野良猫へのエサやり行為は、飼い主のいない猫を増やすだけではなく、ノミの発生や悪臭等環境を悪化させることにつながります。一時的な感情で野良猫にエサを与えることは絶対にやめてください。

お問い合わせ先

生活衛生課生活衛生班 Tel 0820-79-1012
大島総合支所 Tel 0820-74-1001
久賀総合支所 Tel 0820-79-1000
東和総合支所 Tel 0820-78-1110
橘総合支所 Tel 0820-77-5500