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広島広域都市圏交流活動促進事業

ページID:0008655 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

広島広域都市圏※内の市町で構成する広島広域都市圏協議会では、公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、圏域内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助する事業を実施しています。

※広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の30市町で構成する圏域
(広島県)広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
(山口県)岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
(島根県)浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町

事業の概要についてはチラシをご確認ください

交流活動促進事業チラシ [PDFファイル/390KB]

補助の対象となる団体

次の⑴または⑵に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

 ⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社協、子ども会など)
 ⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合など)

 【条件】
 ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
 イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること。
 ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できること。

 ※本事業における「地域」とは
  「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

補助の対象となる事業

次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

補助対象

交流事業

補助率:10分の10以内

ア(団体交流型)
 対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
 例:先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、周防大島町内のB自治会が視察し、意見交換を行う
イ(イベント出展型)
 対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等に出展する事業
 例:東広島市内で開催するイベント(例.酒まつり等)に、周防大島町の観光協会が出展する事業

単独事業

補助率:2分の1以内

対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
 例:周防大島町内の団体が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業

 

補助対象経費

対象経費
公共交通型

対象団体の構成員が3名以上参加する補助対象事業において、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通※の運賃の支払いに要する経費 ※JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等

貸切バス型

対象団体の構成員が10名以上参加する補助対象事業において、当該構成員が利用する貸切バス※の利用料金(バス借上料のみ)の支払いに要する経費 ※道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者が運行する貸切バスに限る。

申請手順

事業を利用する前に必ず事前協議が必要となりますので必要書類を周防大島町政策企画課までご提出ください。

申請様式、手順等詳細は広島広域都市圏ホームページでご確認ください。

広島広域都市圏交流活動促進事業 - 広島市公式ホームページ<外部リンク>

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