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指定納付受託者の指定について

ページID:0001212 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第1項の規定に基づき、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

  1. 指定納付受託者の名称
    地銀ネットワークサービス株式会社
  2. 指定納付受託者の主たる事務所の所在地
    東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号
  3. 指定納付受託者に納付させる歳入
    町県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、固定資産税、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、保育料、介護保険料(普通徴収)、公営住宅家賃、特定公共賃貸住宅家賃、公営住宅共益費、特定公共賃貸住宅共益費
  4. 歳入を納付させる期間
    令和4年4月1日から令和9年3月31日まで