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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取り扱いについて
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と町・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、町・県民税においても「申告する」こととなり、町・県民税の「合計所得金額」にも参入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。
上場株式等の配当等に係る課税方式の選択について 「令和5年度(令和4年分)までの取り扱い」
平成29年度税制改正により、以下の所得は所得税と異なる課税方式により個人住民税(町・県民税)を課税できることが明確化されました。
- 上場株式等の配当所得等(個人住民税が配当割額として特別徴収されたもの)
- 上場株式等の譲渡所得等(個人住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されたもの)
これにより、所得税では総合課税または申告分離課税、個人住民税では申告不要制度を選択するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。この制度を適用する場合は、所得税の確定申告書とは別に、個人住民税についても「上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申告書」に、特定口座年間取引報告書等(コピー可)を添付のうえ、当該年度の申告期限(3月15日)までにご提出をお願いします。
ただし、納税通知書が送付されるまでの間に提出されたものは有効となります。
なお、下記の表や各種保険料等への影響についてをお読みいただいた上で、ご自身の責任の下ご判断ください。
上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申告書[Excelファイル/16KB]
課税方式について
確定申告及び個人住民税申告(町・県民税申告)に係る課税方式については、下記の表のとおりです。
上場株式等の配当所得等の課税方式について | ||
課税方式 | 所得税(確定申告) | 個人住民税(町・県民税) |
申告不要 | ・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない。 ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。 |
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない。 ・配当所得等が国民健康保険税などの算定に加算されない。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。 |
総合課税 | ・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される。 ・配当控除の適用が受けられる。 ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。 |
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される。 ・配当控除の適用が受けられる。 ・配当所得等が国民健康保険税などの算定に加算される。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。 |
申告分離課税 | ・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される。 ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。 ・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。 ・配当控除の適用が受けられない。 |
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。 ・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。 ・配当控除の適用が受けられない。 ・配当所得等が国民健康保険税などの算定に加算される。 |
上場株式等の譲渡所得等の課税方式について | ||
課税方式 | 所得税(確定申告) | 個人住民税(町・県民税) |
申告不要 | ・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない。 ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。 |
・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない。 ・譲渡所得等が国民健康保険税や介護保険料などの算定に加算されない。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。 |
申告分離課税 | ・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される。 ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。 ・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。 |
・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。 ・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。 ・譲渡所得等が国民健康保険税や介護保険料などの算定に加算される。 |
各種保険料等への影響について
総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、配偶者控除や扶養控除、個人住民税の非課税判定や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定などに利用される総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますのでご注意ください。