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原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きについて

ページID:0001231 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

新規登録の場合

 原動機付自転車および小型特殊自動車を取得された場合は、最寄りの総合支所・出張所窓口で標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 手続きに必要なものは下記のとおりです。

表1
事由 必要なもの
販売店から購入した場合
  • 販売証明書(販売店の記名があるもの)
  • 納税義務者の住所確認書類(周防大島町在住の場合は不要)
廃車済(ナンバープレート返納済)の車両を譲渡された場合
  • 譲渡証明書(前所有者の記名があるもの)
  • 廃車証明書
  • 納税義務者の住所確認書類(周防大島町在住の場合は不要)
他市町村から周防大島町へ転入された場合 他市町村ナンバー返納済の場合
  • 廃車証明書
他市町村ナンバーが付いてる場合
※廃車手続きも同時に行います。
  • 他市町村のナンバープレート
  • 車名・車台番号の確認できるもの
    (標識交付証明書、自賠責保険証、納税通知書)

名義変更の場合

 原動機付自転車および小型特殊自動車を人に譲ったり、人から譲られた場合は、最寄りの総合支所・出張所窓口で名義変更の手続きをしてください。
 手続きに必要なものは下記のとおりです。

表2
事由 必要なもの
周防大島町のナンバーが付いた車両を譲渡する場合
  • 車名・車台番号が確認できるもの
    (標識交付証明書、自賠責保険証、納税通知書)
  • 譲渡証明書(前所有者の記名があるもの)
  • 新しい納税義務者の住所確認書類(周防大島町在住の場合は不要)

※ナンバープレートを変更する場合は廃車と新規登録の手続きを同時に行います。

廃車する場合

 原動機付自転車および小型特殊自動車を廃棄、町外へ転出、盗難・紛失等の場合は、最寄りの総合支所・出張所窓口で標識(ナンバープレート)の返納の手続きをしてください。
 手続きに必要なものは下記のとおりです。

表3
事由 必要なもの
車両を廃棄、町外へ転出、盗難・紛失等の場合
  • ナンバープレート
  • 車名・車台番号が確認できるもの
    (標識交付証明書、自賠責保険証、納税通知書)
※盗難の場合は、被害届出・被害年月日、届出警察署、受理番号が必要です。