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原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きについて
新規登録の場合
原動機付自転車および小型特殊自動車を取得された場合は、最寄りの総合支所・出張所窓口で標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
手続きに必要なものは下記のとおりです。
事由 | 必要なもの |
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販売店から購入した場合 |
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廃車済(ナンバープレート返納済)の車両を譲渡された場合 |
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他市町村から周防大島町へ転入された場合 | 他市町村ナンバー返納済の場合
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他市町村ナンバーが付いてる場合 ※廃車手続きも同時に行います。
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名義変更の場合
原動機付自転車および小型特殊自動車を人に譲ったり、人から譲られた場合は、最寄りの総合支所・出張所窓口で名義変更の手続きをしてください。
手続きに必要なものは下記のとおりです。
事由 | 必要なもの |
周防大島町のナンバーが付いた車両を譲渡する場合 |
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※ナンバープレートを変更する場合は廃車と新規登録の手続きを同時に行います。
廃車する場合
原動機付自転車および小型特殊自動車を廃棄、町外へ転出、盗難・紛失等の場合は、最寄りの総合支所・出張所窓口で標識(ナンバープレート)の返納の手続きをしてください。
手続きに必要なものは下記のとおりです。
事由 | 必要なもの |
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車両を廃棄、町外へ転出、盗難・紛失等の場合 |
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