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土地・家屋台帳の閲覧制度の変更について

ページID:0001237 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 これまで、住民サービスの一環として、土地台帳及び家屋台帳の閲覧を不動産登記法第119条の取扱いに準じて、どなたにも閲覧を行ってまいりましたが、近年、個人情報保護法の施行や住民基本台帳法の改正(閲覧の制限)などにより、個人情報の取扱いが慎重になってきており、個人情報保護の観点から、平成28年12月1日より、物件の所有者又はその相続関係者以外の方は委任状が必要になります。
 趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 山口地方法務局柳井出張所(柳井市東土手町5-1 電話0820-22-1198)では今までどおりどなたでも閲覧できます。
 また、一般財団法人民事法務協会が運営する「インターネット登記情報提供サービス」から登記情報を確認できます。