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町たばこ税について

ページID:0001245 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、町の安定した財源確保に大きな役割を果たしています。

税額の計算

周防大島町内で売り渡した製造たばこの総本数×税率。

  • 税制改正により、税率は、令和3年10月1日から1,000本につき6,552円に引き上げられました。
  • 旧3級品たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄で、特例税率が適用されていました)の税率は段階的に引き上げられ、令和元年10月1日以降は製造たばこの税率と同じになりました。

納税義務者

国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

  • 卸売販売業者等が毎月の税額を翌月に申告納付します。
  • たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので、実質的な税の負担者はたばこを買った人です。

年間たばこ税の推移

表1
区分 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度
旧3級品の紙巻たばこ 3,135,173円 1,823,378円 - -
製造たばこ
(旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ)
69,700,166円 68,430,365円 68,064,341円 71,795,424円
小計 72,835,339円 70,253,743円 68,064,341円 71,795,424円
たばこ税の手持品課税分 202,294円 1,691円 174,627円 196,737円
合計 73,037,633円 70,255,434円 68,238,968円 71,992,161円

※たばこ税の手持品課税分
たばこ税の引上げが行われた際に、その影響額について、たばこ販売業者が納付。

「町内で購入したたばこ」に係る税金は、周防大島町に納付されます。
たばこは町内で買いましょう!
(喫煙マナーを守り、吸い過ぎにご注意してください。)