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持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に注意!

ページID:0001701 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

持続化給付金の受給資格の無いない方の申請は詐欺罪に問われる可能性があります。
【手口1】友人から「サラリーマンでも持続化給付金を受け取れる」と不審な誘いを受けた
【手口2】友人から「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」と誘われた

いずれも国民生活センターに寄せられた相談事例です。
【手口1】は受け取った持続化給付金から紹介料を請求される手口です。また、友人以外でもSNSを通じてこのような誘いを受ける場合もあります。

持続化給付金は事業者(個人事業者を含む)に対して支払われます。事業を行っておらず受給資格がないサラリーマン、学生、無職の人が自身を事業者と偽って申請することは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。このような悪質な誘いには絶対に乗らないでください。
国民生活センターの注意喚起のページ ↓↓
国民生活センター<外部リンク>

相談先

不審に思ったとき、トラブルにあった時は、早急に相談しましょう。
柳井地区広域消費生活センター Tel 0820-22-2125(平日8時30分~17時15分)
消費者ホットライン Tel 188(いやや)