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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

ページID:0001889 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。

 詳細は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について)<外部リンク>

お問い合わせ先

健康増進課医療保険班 Tel 0820-73-5502
岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222