ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康増進課 > 国民年金の受給

本文

国民年金の受給

ページID:0001891 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示
 
種類 受給要件など
老齢基礎年金 保険料を納めた期間などが10年以上ある方が65歳になったとき
障害基礎年金 20歳前や一定の保険料を納めていた方が国民年金加入中に不慮の事故や病気で障害者となったとき
遺族基礎年金 一定の保険料を納めていた方が死亡したとき、18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害がある場合は20歳未満)がいる配偶者、または子に支給
寡婦年金 夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、年金を受けないで死亡した場合、配偶者に60歳から65歳までの間支給(10年以上の婚姻期間が必要です)
死亡一時金 1号、あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、年金を受けないまま死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給
付加年金 定額の保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めたとき、老齢基礎年金の額に上乗せして支給

※すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求の手続きをしてください。

お問い合わせ先

健康増進課医療保険班 Tel 0820-73-5502
岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222