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ひとり親家庭へのサービス・支援

児童扶養手当

離婚等で児童を監護している母、児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父、または養育者に支給します。
(所得制限があります)
支給額は、児童1人の場合10,160円~43,070円、2人目からは加算額があります。

児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました
これまで、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。受給するためには、福祉課または最寄りの支所へ申請が必要です。
【新たに手当を受け取れる場合】
・母子家庭で離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合  など

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
【手当を受給するための手続き】
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには福祉課または最寄りの総合支所への申請が必要です。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

母子・父子家庭や寡婦の方が経済的な自立や児童の就学などのための資金が必要となったときに貸し付けを行います。事業開始資金、就学支度資金、修学資金、医療介護資金などがあります。

ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の母または父及びその児童が医療機関で診療を受けたとき、保険適用医療費の自己負担額(入院時の食事代を除く)を助成します。
 対 象 者:①ひとり親家庭の親(母または父)と18歳に到達した後、最初の3月31日を迎えるまでの子
       ②ひとり親家庭の親(母または父)と20歳未満で、高等学校在学中の子
       (高等学校の種別で年齢の条件が前後します。)
 所得制限:市町村民税所得割非課税世帯
       (世帯が別でも実態が同居の場合は、同一世帯とみなします。)
 申請方法:お近くの総合支所・出張所で申請することができます。

 

お問い合わせ先

福祉課 TEL 0820-77-5505

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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