新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給いたします。
支給対象者と給付額
【支給対象者】
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方(※1)で次の①~③のいずれかに該当する方
①令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方(申請不要。対象者には支給済みです。)
②公的年金等(※2)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※3※4)
(要申請)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
となっている方(要申請)
※1・・・児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3・・・既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれ
ば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額、または一部を停止されたと推測される方も対象となり
ます。
※4・・・児童扶養手当に係る支給制限度額を下回る方に限ります。
【給付額】 児童一人当たり一律5万円
支給手続きについて
①に該当する方
申請は不要です。
②に該当する方
本人及び扶養義務者(同一住所に住民票のある18歳以上の親族)の方について、必要書類をご提出ください。
<必要書類>
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【公的年金等受給者用】
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等
の写し)(コピー)
・申請・請求者名義の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
・簡易な収入額の申立書(本人用)、簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)、または簡易な所得額の申
立書
※扶養義務者の方についても必要です。
・収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
※扶養義務者の方についても必要です。
・児童扶養手当を申請日において申請していない方は戸籍謄本または抄本が必要です。
・申請書の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要があ
る場合、障害等級が1級である障害年金に係る年金証書等が必要です。ただし、児童扶養手当を申請している
方については書類の省略が可能です。該当しない場合には、診断書の提出が必要となります。
③に該当する方
本人及び扶養義務者の方(同一住所に住民票のある18歳以上の親族)について、必要書類をご提出ください。
<必要書類>
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【家計急変者用】
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等
の写し)(コピー)
・申請・請求者名義の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
・簡易な収入額の申立書(本人用)、簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)、または簡易な所得見込額の申
立書
※扶養義務者の方についても必要です。
・令和2年2月以降の任意の1か月の収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
※扶養義務者の方についても必要です。
・児童扶養手当を申請日において申請していない方は戸籍謄本または抄本が必要です。
・申請書の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要があ
る場合、障害等級が1級である障害年金に係る年金証書等が必要です。ただし、児童扶養手当を申請している
方については書類の省略が可能です。該当しない場合には、診断書の提出が必要となります。
申請場所・申請受付期間
※福祉課、各総合支所
※令和4年7月1日(金)~令和5年2月28日(火)
注意
・当該口座を変更・解約等し、本給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は「口座登録等の届出書」をご提出いただく
必要がございます。至急、役場福祉課までご連絡ください。
・給付金の支給ができず、令和5年3月17日までに「口座登録等の届出書」の提出がない場合は、本給付金は支給されませ
んので、ご注意ください。
福祉課 TEL 0820-77-5505