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現在位置:HOMEの中のお知らせの中の2021年から低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給いたします。
 

支給対象者と給付額

【支給対象者】
 1の要件のいずれかに該当し、かつ、の要件のいずれかに該当する方
  養育要件
   (1) 令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
      ※ 令和3年4月以降、令和4年2月までに出生する新生児も対象となります。
   (2) 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者

  所得要件
   (1) 令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
   (2) 令和3年度分の住民税が課税の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月1日以降
       の収入が急変し、非課税相当の収入となった方
       ※ すでにひとり親世帯分の支給を受けている人は対象となりません。

【給付額】   児童1人当たり5万円

支給手続きについて

  支給対象者の該当する要件によって、申請手続の要否が異なります。
  以下の内容をご確認いただき、ご不明な点は下記の問い合わせ先へお問い合わせください。

【申請を要しない場合】
  (1) 令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当受給者(公務員を除く)であって、令和
               3年度分の住民税均等割が非課税である方
  (2) 令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給者あであって、令和
               3年度分の住民税均等割が非課税である方
      ※ 上記(1)に該当する方の世帯に平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童
        (高校生等)がいる場合は、別途申請手続きが必要な場合があります。

【申請を要する場合】
  (1) 令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給者(公務員)であって、令和3
            年度分の 住民税均等割が非課税である方
  (2) 令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
            であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割
       が非課税である方と同様の水準となっている方
  (3) 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育している方で
       あって、次のいずれかに該当する方
       ・ 令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
       ・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税
              相当の収入となった方
    <必要書類>
   ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
   ・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等
   の写し)(コピー)
   ・申請・請求者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
   ・申請・請求者名義の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
   ・簡易な収入額の申立書、または簡易な所得額の申立書
   ・収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
   ※扶養義務者の方についても必要です。




申請場所・申請受付期間

福祉課、各総合支所
令和3年7月12日(月)~令和4年2月28日(月)


注意

・当該口座を変更・解約等し、本給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は「口座登録等の届出書」をご提出いただく
 必要がございます。至急、役場福祉課までご連絡ください。
・給付金の支給ができず、令和4年3月18日までに「口座登録等の届出書」の提出がない場合は、本給付金は支給されませ
 んので、ご注意ください。


お問い合わせ先

  福祉課 TEL 0820-77-5505

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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