新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、高校生世代までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別給付金を支給いたします。
支給対象児童
1.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
2.9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当の 支給対象となる金額同等未満の場合)
3.令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童手当の支給対象児童
※特例給付の方は除きます。
支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)
支給額
対象児童1人につき 5万円
支給手続きについて
該当する要件によって、申請手続の要否が異なります。
【申請を要しない場合】
ア. 周防大島町から令和3年9月分の児童手当(高校生等分含む)が支給された人(特例給付を除く)
イ. 令和3年9月1日から11月30日までに生まれた児童手当(特例給付を除く)の支給対象児童(新生児)
がいる人
【申請を要する場合】
ウ. 令和3年12月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付を除く)支給対象児童
(新生児)がいる人
※新生児以外のきょうだいで、すでに児童手当を受給している場合でも、新生児分の申請が必要です。
エ. 令和3年9月30日時点で住民票があり、養育する子どもが16歳~18歳(平成15年4月2日から平成
18年4月1日生まれ)の人(同時にア.に該当の人は申請不要ですが、エ.の子どもが別世帯の場合は
申請が必要です。
【例】児童手当を受給している人でも、子どもが高校の寮に入寮し、養育者と違う所に住民票がある場合
は、その子供の分の申請が必要です。
※令和3年1月2日以降、本町に転入された方のみ、「所得課税証明書」を提出してください。(世帯全員)
オ. 所属庁から児童手当を受給している公務員の人
(令和3年9月30日(基準日)に住民票がある場合に限る)
申請場所・申請受付期間
※福祉課、各総合支所
※令和3年12月9日(木)~令和4年2月28日(月)
(3月生まれの場合は4月14日まで)
注意
・本給付金は原則、児童手当の受給口座へ振り込みます。
・当該口座を変更・解約等し、本給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は「口座登録等の届出書」をご提出いただく
必要がございます。至急、役場福祉課までご連絡ください。
・給付金の支給ができず、「口座登録等の届出書」の提出がない場合、本給付金は支給されませんので、ご注意ください。
※ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
福祉課 TEL 0820-77-5505