特別障害者手当
【対象】
身体または知的・精神に著しく重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在
宅障害者で、次のいずれかに該当する方
①重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱います。)
②重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、療育手帳の障害程度がA、精神障害)が2つ以上ある
③重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要
【支給額】
月額:27,300円
障害児福祉手当
【対象】
身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で次
のいずれかに該当する方
①重度の障害が1つ以上ある
②知的障害(療育手帳の障害程度がA)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
【支給額】
月額:14,850円
特別児童扶養手当
【対象】
身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
◆1級に該当する子ども
①身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
②療育手帳の障害の程度がA
◆2級に該当する子ども
①身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
②療育手帳の障害の程度がB
【支給額】
1級・・月額:52,400円
2級・・月額:34,900円
※1・・・身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQ(知能指数)がおおむね20以下、重度の精神障害
※2・・・下肢障害において、両足首から欠くもの
※3・・・下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
◎手当には支給制限があります。
・本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
・社会福祉施設に入所しているとき
・3カ月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
◎手当の認定には審査があります、該当にならない場合があります。
◎手当によって必要な書類が異なります。詳しくは役場 福祉課までお問い合わせください。
福祉課 TEL 0820-77-5505