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水道

水道の使用について


水道使用料・開栓・休栓のお問い合わせ先


令和2年4月から、料金徴収業務について、周防大島町上下水道料金お客様センターへ窓口業務を委託しております。
料金および水道の開栓・休栓についてのお問い合わせをしていただく際は下記のダイヤルからお掛けいただきますようよろしくお願いいたします。

周防大島町上下水道料金お客様センター
☎(0820)25-1600

業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)



水道料金(令和2年4月1日以降)は、下表のとおりです。

用途 基本料金(1ヶ月あたり) 超過料金(超過水量1m3につき)
基本水量 基本料金
一般用 6m3まで1,152円262円
船舶・臨時用 1m3につき  495円

※消費税は総額表示です。

水道料金の支払(納入)方法について

料金は、使用水量によって計算します。
令和2年5月支払い分から、水道料金と水道使用料を一括して「上下水道料金」として請求します。
大島・久賀地区は偶数月、東和・橘地区は奇数月の20日が納期限となり、前月の検針水量を2か月ごとにお支払いいただきます。

・納付書払い
上下水道料金納付書を送付しますので、町指定の金融機関(郵便局又はゆうちょ銀行は中国地方5県内に限る。)、コンビニエンスストア、各総合支所、各出張所でお支払いください。
(中国地方5県以外の方については、郵便局用の振替払込取扱票を送付します。)

・口座振替(水道料金等のお支払いは便利な口座振替を!)
お客様が指定された金融機関の預貯金口座から、自動的に水道料金が口座振替になります。

  • 申込方法(口座振替手続は、振替日の2~3週間前までに!)
    町指定の金融機関等、各総合支所及び出張所に備え付けてある預貯金口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳口座印を押印して指定金融機関に提出してください。(町外の方で、預貯金口座振替依頼書が必要な方は、水道課へご連絡ください。)

<口座振替のできる「町指定の金融機関」>

  • 山口銀行
  • 北九州銀行
  • 西京銀行
  • 山口県農業協同組合
  • 山口漁業協同組合(東和町支店)
  • ゆうちょ銀行又は郵便局

※町外の方で、町外の郵便局や山口銀行、北九州銀行、西京銀行をご利用の場合は、事前に水道課へ「預貯金口座振替依頼書」をご請求ください。

利用月(検針月)別の納期限・口座振替日

大島・久賀地区(偶数月検針地区)
利用月 1・2月分3・4月分5・6月分7・8月分9・10月分11・12月分
検針月 2月上旬4月上旬6月上旬8月上旬10月上旬12月上旬
納期限及び
口座振替日
3月20日5月20日7月20日9月20日11月20日1月20日

東和・橘
地区(奇数月検針地区)
利用月 2・3月分4・5月分6・7月分8・9月分10・11月分12・1月分
検針月 3月上旬5月上旬7月上旬9月上旬11月上旬1月上旬
納期限及び
口座振替日
4月20日6月20日8月20日10月20日12月20日2月20日

※20日が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限・振替日になります。
※水道メーターの検針は、原則としての1日から10日までの間で行い、これに基づき算出された使用水量により使用料金を算定します。

水道の各種届出(使用開始・休止、廃止、使用(所有)者変更)

水道に関することは届出制になっていますので、必ず事前に手続きを行ってください。(下水道ご利用中の方は、併せて下水道の手続きをお願いします。)

水道使用異動届(開始・休止、廃止、使用 (所有) 者の名義変更)

  • 引っ越してきたときなどで水道の使用を開始するとき。
  • 長期の不在やお引っ越しなどで水道の使用を休止するとき。
  • 水道使用 (所有) 者の名義変更をするとき。
  • 建物を壊して水道を廃止するとき。

※水道は、使用を中止または廃止しても手続きをしないと引続き料金がかかりますので、必ず手続をしてください。
※支払方法を口座振替にされている方で、使用者の名義変更後も同じ口座を使用される場合は、新たに預貯金口座振替依頼書の提出が必要です。

水道のご使用にあたって

水道を使用したいとき、使用をやめたいとき、また、使用(所有)者を変更したいとき、長期間水道を使用しないときなどは、事前に手続き(電話連絡または届出等)が必要です。

水道の工事(新設、改造、修繕等)を行うとき

水道の工事を行うときは、町指定の給水装置工事事業者を通じて申し込んでください。指定業者以外は工事をすることができません。 発注後のトラブルを避けるため、事前に見積などで内容を十分検討し、納得できる事業者をお選びください。
 町指定給水装置工事事業者(町内)一覧表 
 町指定給水装置工事事業者(全体)一覧表 
なお、新設の場合は、加入負担金がかかります。メーターの口径が13㎜より大きい場合は、事前にご相談ください。

加入金一覧表 (令和元年10月1日改定)

メーターの口径 加入金の額
φ13㎜33,000円
φ20㎜55,000円
φ25㎜110,000円
φ30㎜165,000円
φ40㎜275,000円
φ50㎜550,000円
φ75㎜1,100,000円
φ100㎜1,650,000円
上記以外  町長が定める額 

※消費税は総額表示です。

水道が故障したとき

水道管の破損、蛇口などから水漏れがある場合は、町指定の給水装置工事事業者で、修理をしてください。
発注後のトラブルを避けるため、事前に見積などで内容を十分検討し、納得できる事業者をお選びください。
 町指定給水装置工事事業者(町内)一覧表 
 町指定給水装置工事事業者(全体)一覧表 
 水道管の凍結防止について(チラシ) (78kbyte)pdf
 故障かな・・でもその前に(別ウインドウ)

漏水等を見つけたとき

お住まいの周辺や道路で漏水を見つけた場合は、下記へご連絡ください。

水道を撤去するとき

家の解体などで水道を撤去したい場合は、事前に廃止届の手続きをして、給水装置工事事業者に依頼して撤去してください。

給水装置の誤接合の防止について

届出申請(事業者用)

  • 届出申請
    給水装置工事申込書及び指定給水装置工事事業者指定申請書の添付書類等がダウンロードできます。

水質検査について

いつでも安心な水を飲むために

受水槽、高架水槽の清掃、点検を!
ビルや集合住宅などの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから給水します。この受水槽や高架水槽は、所有者・使用者が責任をもって管理しなければなりません。定期的な清掃、点検を行って清潔な水を保ってください。

お問い合わせ先

周防大島町上下水道料金お客様センター TEL (0820)25-1600【水道料金に関すること】
水道課 TEL (0820)79-1011/FAX (0820)79-1013【水道料金に関すること以外】

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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