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現在位置:HOMEの中のくらしの情報の中の生活環境の中の水道から水道のご使用にあたって

水道のご使用にあたって

いろいろな届出に必要なもの

水道を使用したいとき、使用をやめたいとき、また、使用(所有)者を変更したいとき、長期間水道を使用しないときなどは、事前に手続き(電話連絡または届出等)が必要です。

水道を使用開始又は休止するとき

※水道を使用休止にすると水道メーターを撤去いたします。
※水道を使用開始にするときは、町指定水道業者へ依頼して水道メーターを取付けなければなりません。3営業日前までに手続
 きをしていただかないと、ご希望日に沿うことができない場合があります。
※休止の手続きをしていないと、水道を使っていなくても基本料金がかかりますので、長期間使用しないときは必ず休止の手続き
 をしてください。

水道を使用廃止するとき

※町指定水道業者へ依頼してメーターボックスを撤去し、配管は敷地の入り口のところでキャップ止めしてください。なお、廃止の
 際の工事費用は個人負担となります。

使用(所有)者を変更するとき

※使用(所有)者が亡くなったとき、賃貸している住宅で入居者が退去したとき、土地家屋の売買をしたとき等は手続きが必要です。
※名義変更をしていないと、水道を使用している人が別の人に変わっていても前使用者に料金がかかりますので必ず名義変更の
 手続きをしてください。

水道使用異動届の様式

その他わからないことがあれば水道課へお問い合せください。

 

お問い合わせ先

水  道  課 TEL 0820-79-1011
大島総合支所 TEL 0820-74-1001
久賀総合支所 TEL 0820-79-1000
東和総合支所 TEL 0820-78-1110
橘総合支所 TEL 0820-77-5500

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


周防大島ロゴ

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