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包括業務委託及び上下水道料金一括徴収に係るQ&A

QAについては随時更新していきます。

Q.一括徴収にはどのようなメリットがありますか?
A.口座振替手続や料金納付が1度で済み、利便性が向上します。また、上下水道事業にとって
  も経費の削減が見込まれます。これにより、より効率的な事業運営が可能となることから
  お客様に安定的な上下水道事業を提供することにつながります。

 

Q.一括徴収はいつの使用分から始まりますか?
A.令和223月使用分(令和232031日検針、520日納期)から始まります。

 

Q.一括徴収移行後の料金請求はどうなりますか?
A.料金の請求は、移行前と同じように2カ月に1度です。ただし、一括徴収移行直後は、従前
  の請求スケジュールとの調整のため変則的となります。また、町内を偶数月検針と奇数月
  検針の2地区に分けての検針・請求となります。詳細は以下のスケジュールをご参照くだ
 さい。


Q.水道料金と下水料金で支払方法が異なる場合、一括徴収移行後の支払方法はど
 のように変わりますか?
A.基本的に水道料金の支払方法に統一いたします。以下例をご参照ください。


 1.水道料金が納付書、下水料金が口座振替 
   ⇒納付書

 2.水道料金が口座振替、下水料金が納付書 
   ⇒水道料金の振替口座より口座振替

  ※水道料金の振替口座がゆうちょ銀行、山口県漁協のお客様は再度、

     口座振替のお手続きが必要です。
 
 3.水道料金、下水料金ともに口座振替だが、振替口座が異なる。
  ⇒水道料金の振替口座より口座振替

  ※水道料金の振替口座が西京銀行、山口県農協、ゆうちょ銀行、山口
   県漁協のお客様は再度、口座振替のお手続きが必要です。

 4.水道は使用しておらず、下水料金が口座振替
  ⇒下水料金の振替口座より口座振替
  ※下水料金の振替口座が山口銀行のお客様は再度、口座振替のお手続き
   が必要です。

 5.水道契約を複数持っていて、それぞれの振替口座が異なる。
  ⇒基本的には、いずれかの口座に統一いたします。ご都合により
どうし
      ても統一できない方は水道課へご相談下さい。


  
Q.水道料金と下水料金で支払方法が異なっている場合で、下水料金の振替口座を
 上下水道料金の振替口座として利用したい場合はどうすればよいですか?

A.金融機関の窓口にて振替口座の変更手続をしてください。用紙の送付をご希望の場合は、
  水道課へご連絡ください。なお、41日以降に口座振替用紙の送付をご希望の方は、お
  問合わせ窓口が周防大島町上下水道料金お客様センターに変わりますのでご注意くださ
  い。

 

Q.水道料金と下水料金を別々に支払うことはできますか?
A.一括請求いたしますので、別々にお支払いいただくことはできません。検針票でご確認
 いただくか、お客様センターへお問合わせいただき、必要金額をあらかじめご準備いただき
  ますようお願いいたします。



Q.支払が出来る場所の変更はありますか?
A.これまでの場所の他、41日から柳井市役所2階の周防大島町上下水道料金お客様センター
  での納付も可能となります。



Q.口座残高が不足していて口座振替が出来なかった場合はどうなりますか?
A.督促状と納付書を送付いたしますので、お早めにお支払いください。なお、再振替はいた
  しませんのでご了承ください。

 ※従来の口座振替不能通知書は送付せず、督促状の送付となります。

 
Q.口座振替日は変更になりますか?
A.検針月の翌月20日に変更となります。20日が金融機関休業日の場合は、翌営業日が口座振
  替日となります。


 
Q.口座振替の場合、料金の引落はどのように記帳されますか?
A.「上下水道料金」と記帳されます。なお、記帳される金額は水道料金と下水料金の合計額
 です。


※町広報1月号から3月号までの3回に、包括業務委託と上下水道料金一括徴収に関する記事を
 連載しますので、ご参照ください。

お問い合わせ先

水    道    課 TEL 0820-79-1011
下  水  道  課 TEL 0820-79-1014

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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