建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や、公平で健全な競争環境を構築する観点から、以下のとおり
建設業者の社会保険等未加入対策を行います。
*社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険を指します。
1. 元請業者への対策
平成27・28年度の建設工事等競争入札参加資格審査において、社会保険等未加入建設業者を排除しています。
*年度更新により、経営事項審査の結果通知書を提出したときも、同様に取り扱います。
2. 下請業者への対策
(ア)工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)
以上になる場合において、社会保険等未加入建設業者を一次下請契約の相手方としてはならないこととします。
ただし、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となるなどの特別な事情があると認めら
れる場合は、指定期間内に社会保険等に加入することを条件に下請契約を認めます。
※ 社会保険等への加入が適用除外ものは対象外とします。
(イ)社会保険等未加入建設業者を一次下請契約の相手方としていることが判明した場合、元請業者は、違約罰とし
て当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金総額の10分の1に相当する額の制裁金を発
注者に支払わなければなりません。
3. 社会保険等の加入状況の確認
建設工事等競争入札参加資格審査においては、経営事項審査の結果通知書で確認します。
受注した建設工事契約においては、施工体制台帳やこれに添付する資料で確認します。
4. 施行期日
平成28年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う入札から適用します。
契約監理課 TEL 0820-74-1009