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中間前金払制度の導入について

 
        受注者の資金調達を一層円滑にすることで、経営の安定や下請業者・労働者に対する円滑な支払いを促進し、
      公共工事の円滑な施工や品質の確保を図るため、平成28年4月1日から中間前金払制度を導入します。

1. 中間前金払制度とは

        請負代金額の40%を上限とする前払金の支払いを受けた後、中間前金払ができる要件を満たした場合に、請負
      代金額の20%を上限とする追加の前払金の支払いを受けることができる制度です。

2. 対象となる工事

        請負代金の額が500万円以上の工事を対象とします。(当初の前金払の対象と同じ。)

3. 中間前金払ができる要件

        次のすべての要件を満たす必要があります。
          ①当初の前払金の支払いを受けていること。
          ②契約工期の2分の1を経過していること。
          ③工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
          ④既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
          ⑤公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行する保証証書を、町に寄託すること。

4. 部分払との併用

        請負代金の額が3000万円以上の工事においては、中間前金払と部分払を併用することができます。
        ただし、同一会計年度内において、部分払をした後に中間前金払をすることはできません。

5. 請求手続き

        1.受注者は、中間前金払ができる要件を満たしていることの認定を受ける必要があるので、中間前金払認定請求書
          に工事履行報告書を添えて、工事担当課に提出してください。
        2.工事担当課は、認定請求を審査し中間前金払ができる要件を満たしていると認めた場合、中間前金払認定調書を
          受注者に交付します。
        3.受注者は、交付された中間前金払認定調書を添えて、保証事業会社に保証契約の申込みをしてください。
        4.受注者は、中間前金払支払請求書に保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に提出してください。
        5.中間前払金は、支払請求書を受理した日から15日以内に支払います。

6. 提出書類

お問い合わせ先

     財務課 契約監理班 TEL 0820-74-1009

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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