国民健康保険制度の安定的な運営のため、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
平成30年度からの県と町の主な役割
県の主な役割 |
町の主な役割 |
・財政運営の責任主体 ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を 推進 ・保険給付費等交付金の市町村への支払い ・市町村ごとの標準保険税率を算定、公表 | ・加入者の資格管理 (各種届出の受付、被保険者証の交付等) ・保険給付の決定、支給 ・国保事業費納付金を県に納付 ・保険税率の決定、賦課、徴収 |
主な変更点
1.被保険者証等の様式や更新時期が変わります
周防大島町では、これまで10月に被保険者証を更新していましたが、平成30年度からは8月に更新します。8月以降の
被保険者証等には所属する県名が入り、市町村による資格管理の開始日が入ります。
※被保険者証の交付等は、これまでどおりお住まいの市町村で行います。
2.被保険者証と高齢受給者証が一体化されます
70歳以上の被保険者には高齢受給者証を交付していますが、制度改正に伴い、8月からは被保険者証に一体化され、
負担割合が記載されます。
3.国保の資格取得・喪失は県単位となります
同一の県内なら、転出または転入しても国保の資格は変わりません。ただし、交付者名(市町村名)や保険者番号等が
変わりますので、新しい住所地で改めて被保険者証が交付されます。県外の住所に変わった場合は、これまでと変わら
ず、国保の資格の取得や喪失が生じます。
4.高額療養費の多数回該当について、県単位で通算されるようになります
同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合(転出前・転出後の世帯主が同一の場合)には、
平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当の該当回数が引き継がれ、通算されるようになり
ます。
※多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から
自己負担限度額が引き下げられる制度です。
◇国保制度改正に関するチラシ 300401.pdf (206kbyte)
◇持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について
(厚生労働省) [外部サイトへリンク]
国保資格等・・・健康増進課医療保険班 TEL 0820-73-5502
国保税賦課・・・税務課課税第1班 TEL 0820-73-5502