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国民健康保険の給付

種類 こんなとき 給付の内容
療養費保険証なしで医者にかかったとき
補装具(コルセット等)を作ったとき
支払った費用の一部が戻る場合があります。
高額療養費入院などで支払った自己負担が高額になったとき
(入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは除きます。)
1ヶ月の自己負担分が一定金額(下表のとおり)を超えたとき、その超えた額を支給します。

高額療養費の計算は下記のとおりです。詳しくは、下記のお問合わせ先にご連絡ください。


○高額療養費

70歳未満の人(平成27年1月1日より)


所得(※1)区分 3回目まで 4回目以降(※3)
ア(※2) 901万円超252,600円 + (医療費 - 842,000円) × 1% 140,100円
 600万円超
 901万円以下
167,400円 + (医療費 - 558,000円) × 1%93,000円
 210万円超
 600万円以下
80,100円 +(医療費 - 267,000円) × 1%44,400円
 210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円44,400円
 住民税非課税世帯35,400円24,600円

※1  基礎控除後の総所得金額等にあたります。

※2 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

※3 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を越えた分が支給されます。

70歳以上の人(平成29年8月1日より)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
課税所得:
 145万円以上
57,600円80,100円+
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
(多数該当時※2:44,400円)
一般
課税所得:
 145万未満※1
14,000円
(年間(8月~翌7月の間)
上限144,000円)
57,600円
(多数該当時※2:44,400円)
低所得 II8,000円24,600円
低所得 I15,000円

※1:収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2:過去12か月に「外来+入院」で3回以上高額療養費の支給を受けたときは、4回目から適用される
自己負担限度額が44,400円となります。
・現役並み所得者とは3割負担の世帯です。
・低所得 II とは、世帯主及び国保加入者が町民税非課税の世帯です(低所得 I を除く)。
・低所得 I とは世帯主及び国保加入者が町民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる世帯です。



○入院時食事療養費

 低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、入院時に医療機関において「限度額適用・標準負担額認定証」を提示委することで、食事代が減額されます(提示が遅れると、減額されないことがあります)。なお、「限度額適用・標準負担額認定証」の発行は、各総合支所・出張所等窓口での申請が必要です。


所得区分食事代(1食あたり)
現役並み所得者・一般360円
(平成30年4月から460円)
低所得Ⅱ過去12か月で90日までの入院210円
過去12か月で91日以上の入院※1160円
低所得Ⅰ100円

※1:低所得Ⅱの「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けた期間のみ計算します。また、適用を受けるには申請(長期該当申請)が必要です。(入院日数のわかる書類をご持参ください。例:領収書)


○その他の給付

訪問看護療養費 寝たきりの方などが、家庭での療養生活を送る際に訪問看護ステーションからの訪問看護を受けたとき被保険者の負担割合に応じて、費用の1割から3割を利用料としてお支払いいただきます。
残りは、国民健康保険で負担します。
出産育児一時金 被保険者が出産したとき産科医療補償制度加入分娩機関での分娩の場合
420,000円
上記以外
408,000円

葬祭費
被保険者が死亡したとき50,000円を支給します。

交通事故等にあったら(第三者行為による被害の届出)

 

  交通事故など、第三者(事故等の相手方)の行為によるケガの治療に被保険者証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています(国民健康保険法第64条、国民健康保険法施行規則第32条の6)。
 本来、交通事故等の治療費は、被害者に過失がない限り、加害者が医療費を全額(10割)負担すべきものですが、被保険者証を使うと、一部負担金を除く保険給付費は、町(国民健康保険)が支払う(立て替える)こととなりますので、後で、町から加害者に請求することとなります。
 国民健康保険の医療費(保険給付分)は、みなさんにお支払いいただいている保険料から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するためにやがて保険料を引き上げざるを得なくなる恐れがありますので、第三者行為による傷病の治療に被保険者証を使用するときには必ず、届出をお願いいたします。


届出に必要なもの

提出書類

届出時に持参するもの

・けがをした人の国民健康保険被保険者証
・個人番号(マイナンバー)の記載に必要なもの
  ※個人番号(マイナンバー)の記載に必要なものとは
   個人番号カード又は個人番号通知カード等、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの。
   (なお、マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認が必要です。)

  【本人確認について】
  国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主が行うことと法律で定められています。世帯主以外の人が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状と受任者の身元確認書類(運転免許証等)が合わせて必要です。 

柔道整復師の施術を受けられる方へ
~ 接骨院・整骨院のかかり方 ~

ご存知ですか?
健康保険が利用できるのは、外傷性のケガの場合だけです!
― 国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ ―

 接骨院・整骨院で受ける施術には、「健康保険が使える場合」と「使えない場合」が法律により定められています。
 健康保険の療養費は、皆さまの貴重な保険料等から支払われています。医療費(保険給付費)の適切な支給の為、適正受診にご協力ください。

健康保険が使える場合
○捻挫
○打撲
○肉離れ
○骨折・脱臼(応急手当でない場合は医師の同意書が必要)

健康保険が使用できない場合の例(全額自己負担)
●神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの、病気が原因の痛み
●加齢や疲労からくる肩こり・腰痛、脳疾患後遺症などの慢性的症状
●スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
●症状の改善が見られない、長期にわたる漫然とした施術
●保険医療機関(病院、診療所など)で治療中のものなど

かかるときの注意事項
♦施術を受ける前に、負傷原因を正確に伝えましょう。
♦長期にわたる施術を受けても痛みが続く場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
♦領収書は必ずもらいましょう。(※領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管して下さい。)
♦同一の負傷について、同時期に外科・整形外科の治療と柔道整復師の施術を受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担(保険が使えない)となります。
※不適切な請求が行われた場合、被保険者の皆さんも不利益を被ることがありますので、注意事項を守って正しく利用しましょう。

その他(お願い)
~治療内容について保険者または町からお尋ねすることがあります~
適切な治療費の支給に向けて、施術日や施術内容等を照会させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

健康増進課医療保険班 TEL 0820-73-5502

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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