土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
制度の概要や、具体的な手続きなどについては、下記のリンク先を参考にしてください。
(国土交通省)土地の譲渡に係る税制
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html <外部リンク>(新しいウィンドウで表示されます)
特例措置の適用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」は、建設課で発行します。
建設課 TEL 0820-79-1005