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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。


 制度の概要や、具体的な手続きなどについては、下記のリンク先を参考にしてください。


 (国土交通省)土地の譲渡に係る税制
  
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
  <外部リンク>(新しいウィンドウで表示されます)

 

 特例措置の適用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」は、建設課で発行します。



お問い合わせ先

建設課 TEL 0820-79-1005

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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