特別定額給付金の給付にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に周防大島町に住民票を移すことができない方は、申出をすることにより、以下の措置が受けられます。
①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
②手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き
(周防大島町に住民票を移していない方)
政策企画課へ「申出書」を郵送または各総合支所窓口へお届けください。郵送の場合は、内容等の確認が必要となることもあるため、必ず電話番号をご記入ください。
申出期間
申出に必要な書類
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。
政策企画課地域振興班 TEL 0820-74-1007