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現在位置:HOMEの中のお知らせの中の2020年から(新型コロナウイルス感染症関連)配偶者からの暴力を理由に避難している方へ【特別定額給付金に関するお知らせ】

(新型コロナウイルス感染症関連)配偶者からの暴力を理由に避難している方へ【特別定額給付金に関するお知らせ】

特別定額給付金の給付にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に周防大島町に住民票を移すことができない方は、申出をすることにより、以下の措置が受けられます。

①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
②手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。


配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き
(周防大島町に住民票を移していない方)

政策企画課へ「申出書」を郵送または各総合支所窓口へお届けください。郵送の場合は、内容等の確認が必要となることもあるため、必ず電話番号をご記入ください。 


申出期間

令和2年4月24日(金)~4月30日(木)

申出に必要な書類

「申出書」(PDF:251KB)と次の確認書類のいずれか1つを提出していただく必要があります。

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

・市町村が発行するDV被害申出確認書

・保護命令決定書の謄本または正本

※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。


 

お問い合わせ先

政策企画課地域振興班 TEL 0820-74-1007

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


周防大島ロゴ

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