平成30年3月に内閣総理大臣より「周防大島ワイン特区」として認定を受けましたが、リキュール製造と指定農産物の追加による変更申請を令和2年5月に行い、令和2年8月7日付けで「周防大島ワイン・リキュール特区」として変更認定を受けました。
「周防大島ワイン・リキュール特区」の内容
特区認定により、周防大島町長が地域の特産物として指定した農産物(下記の特産物に限定されます。)で、町内で生産されたものを原料として使用し、町内の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)として、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準の最低製造数量が6キロリットルから果実酒にあっては2キロリットル、リキュールにあっては1キロリットルに緩和されます。
【現行最低製造数量基準の引き下げ】
6キロリットル(6,000リットル)→果実酒2キロリットル(2,000リットル)、リキュール1キロリットル(1,000リットル)
【対象となる町内で生産される地域の特産物】
ぶどう、温州みかん、中晩かん、その他の中晩かん、不知火、せとみ、南津美、レモン、イチジク、イチゴ、梅、かぼす、ブラッドオレンジ、ゆず、ライム、ゆげひょうかん、ブルーベリー
※梅、かぼす、ブラッドオレンジ、ゆず、ライム、ゆげひょうかん、ブルーベリーについては、変更申請により、令和2年8月7日に追加認定されました。
特区の効果
ワイン・リキュール特区により、地域の特産物を使用した多種多様なワイン、リキュールを製造することで地域食材の魅力を発信し、農産物の高付加価値化を図るとともに、新たな農業者の確保、定住促進など、観光関連産業のみならず農業の振興や地域の活性化に繋がることが期待されます。
製造販売までには、次の手続きが必要です
この特例措置により、町内でワイン、リキュールを製造しようとする場合は、酒税法の酒類製造免許を取得しなければ製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可等が必要になります。
・酒類製造免許、酒類販売業免許の取得
・酒税の申告納税等酒税法関係の手続き
・食品衛生法等による酒類製造業の営業許可
農林課 農林振興班 TEL 0820-79-1002