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令和元年11月15日から、担い手の確保と遊休農地の解消を目的に、「住宅に付属する農地」の権利取得(売買)と権利設定(貸借)について、下限面積(別段面積)の要件を緩和しました。 農地の取得には下限面積である30アール(3,000平方メートル)以上の耕作を行うことが農地法で定められていますが、「住宅に付属する農地」で一定の条件を満たす場合、下限面積の要件を30アール未満まで引き下げます。関連ファイル手続きの流れ (368kbyte)住宅に付属する農地指定申請書(様式第1号) (16kbyte)住宅に付属する農地指定申請書記入例(様式第1号) (16kbyte)取得した農地を3年以上耕作する旨の誓約書 (15kbyte)住宅付属農地の別段面積取扱基準 (230kbyte)リーフレット (460kbyte)
周防大島町農業委員会事務局(農林水産課 内) TEL 0820-79-1002
〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2
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