立木の伐採及び伐採後の造林の届出制度について
1.森林内の立木を伐採するときには届出が必要です
立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。
2.届出対象森林
届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続が必要となります。
3.届出時期
伐採を始める90日から30日前までの期間です。
4.届出者
伐採及び造林の権原を持つ者です。
例えば以下のとおりです。
伐採者 |
届出者 |
森林所有者(自分で伐採) | 森林所有者 |
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者) | 森林所有者と業者の連名 |
5. 届出先
伐採する森林が所在する市町村長に提出します。
6. 届出内容
農林水産課 農林水産振興班 TEL 0820-79-1002 FAX 0820-79-1021