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野鳥を飼うとき

メジロを飼養したいとき

メジロやホオジロを愛がん飼養目的に新たに捕獲することは、乱獲を助長するおそれがあるためできません。ただし、すでに飼養登録済の個体であれば、飼養更新の手続きをすれば飼うことができます。

メジロを飼養するとき

すでにメジロを飼養している方は飼養更新手続きが必要になります。なお、登録期間は1年で、期間満了前に毎年更新手続きが必要です。なお、飼養登録は、1世帯当たり1羽までです。

鳥獣飼養許可手数料

区分 単位 金額
許可書の更新手数料1件につき3,400円
許可書の再交付手数料1件につき3,400円

メジロが死亡、または逃げたとき、その他飼養登録票等をなくした場合

亡失届等を提出してください。

 

お問い合わせ先

農林水産課有害鳥獣対策班 TEL 0820-79-1002

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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