○周防大島町立大島看護専門学校学則

平成16年10月1日

規則第168号

目次

第1章 総則

第2章 学年、学期及び休業日

第3章 入学、退学及び休学等

第4章 教育課程及び学習の評価

第5章 卒業

第6章 受験料、入学金及び授業料等

第7章 教職員組織

第8章 運営会議等

第9章 寄宿舎

第10章 健康管理

第11章 賞罰

第12章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 周防大島町立大島看護専門学校(以下「本校」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき、看護師に必要な基礎知識・技術を習得させ、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(名称)

第2条 本校は、大島看護専門学校という。

(位置)

第3条 本校は、山口県大島郡周防大島町大字家房1595番地1に置く。

(課程、学科、修業年限及び定員)

第4条 本校の課程、学科、修業年限及び定員は、次のとおりとする。

課程

学科

昼夜の区分

修業年限

1学年定員

総定員

医療専門課程

看護学科 3年課程

昼間

(全日制)

3年

35名

105名

(在学年限)

第5条 学生は、6年を超えて在学することができない。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業 2週間

(4) 夏季休業 6週間

(5) 冬季休業 2週間

2 学校長は、必要により前項の休業日を変更することができる。

3 第1項に定めるもののほか、臨時に休業を必要とする場合は、学校長がその都度定める。

4 学校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ぬ事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。

第3章 入学、退学及び休学等

(入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第10条 本校に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

(入学の出願)

第11条 本校に入学を志願する者は、所定の期日までに、所定の願書に受験料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)

第12条 前条の入学志願者に対しては、学力検査、出身学校長の調査書及び面接により選考を行う。

(入学手続及び入学の許可)

第13条 前条の選考により合格した者で入学の許可を受けようとするものは、本校が指定する期日までに、本校所定の書類に入学金を添えて提出しなければならない。

2 学校長は、前項の手続を完了した者に対し、入学を許可する。

(転入学)

第14条 本校に転入学を志願する者があるときは、学校長は、教育計画、学科及び実習の進度が同程度であり、かつ、定員に欠員が生じている場合に限り許可することができる。

(休学)

第15条 学生は、次の場合学校長の許可を得て、その学期又は学年に限り休学することができる。

(1) 病気のため引き続き1月以上就学不能のとき(医師の診断書を添付)

(2) その他特別の事由があるとき。

2 前項の休学期間は、在学期間に算入しない。

3 学校長は、病気その他の理由により、就学することが不適当と認められる者に対して休学を命ずることができる。

(休学期間の延長)

第16条 休学期間は、通算して3年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合には、学校長は、その期間の延長を許可することができる。

(復学)

第17条 休学期間満了の場合又は休学期間内であってもその理由が消滅した場合には、学校長の許可を得て、復学することができる。

(出席停止)

第18条 学校長は、病気その他の理由により学生に出席停止を命ずることができる。

(退学)

第19条 学生が退学しようとするときは、理由を記した書類を添えて学校長に願い出て、許可を受けなければならない。

(転学)

第20条 学生が他の看護学校(3年課程)に転学を志願しようとするときは、理由を記した書類を添えて学校長に願い出て、許可を受けなければならない。

(除籍)

第21条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して除籍をすることができる。

(1) 死亡の届出のあった者

(2) 行方不明の届出のあった者

(3) 授業料を納期までに納付せず、かつ、督促しても納付しない者

第4章 教育課程及び学習の評価

(教育課程)

第22条 教育課程は、別表のとおりとする。

(単位の計算方法)

第23条 前条に規定する別表に示す授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次のように定める。

(1) 講義及び演習については15時間から30時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の範囲で本校が定める時間の授業をもって1単位とする。

(3) 臨地実習については、45時間をもって1単位とする。

(授業科目の評価及び単位修得の認定)

第24条 単位修得の認定は、講義、実習等に必要な時間の取得状況と当該科目の評価により行う。

2 出席時数が授業時数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受ける資格を失う。

3 授業科目の評価は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

4 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることのできなかった者又は不合格の者に対しては、追試験又は再試験を行うことができる。

5 前4項の授業科目の評価及び単位習得の認定に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

(入学前の既習単位の認定)

第25条 学校長は、現に在学する看護学校に入学する以前に、次に掲げる学校等において履修した第22条に規定する教育内容のいずれかに相当する科目を有する者について、本人からの申請に基づき個々の既修の教育内容を評価し、当該科目の教育内容が看護学校における教育内容に相当すると認めるときは、当該科目に相当する科目を総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当該看護学校において履修したものとみなすことができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学

(2) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)に基づく放送大学

(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第2号の規定により指定されている歯科衛生士養成所

(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校又は理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

(7) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所

(9) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

(10) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所

(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第3号まで又は第5号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所

2 学校長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者について、本人からの申請に基づき個々の既修の教育内容を評価し、現に在学する看護学校に入学する前に同号の規定により指定されている学校、職業能力開発校等又は養成施設において履修した科目(社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4基礎分野の項に掲げるものに限る。)の教育内容が当該看護学校における教育内容に相当すると認めるときは、当該科目に相当する科目を当該看護学校において履修したものとみなすことができる。

3 前2項の単位の認定に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

第5章 卒業

(卒業)

第26条 学校長は、卒業に必要な所定の単位を修得した者に対し、卒業を認定する。

2 欠席の日数が出席すべき日数の3分の1を超える者については、原則として卒業を認めない。

3 学校長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与する。

(称号の授与)

第27条 学校長は、前条により、本校医療専門課程看護科を修了した者に対して、専門士の称号を授与する。

(資格の取得)

第28条 本校を卒業した者には、看護師国家試験の受験資格が与えられる。

第6章 受験料、入学金及び授業料等

(納付義務)

第29条 入学を志願する者は受験料を、入学の許可を受けようとする者は入学金を、入学を許可された者は授業料及び施設費(実習費含)を納付しなければならない。

(受験料、入学金及び授業料等の額)

第30条 受験料、入学金及び授業料等の額は、別に定める。

(授業料等の徴収)

第31条 授業料及び施設費(実習費含)は、次の2期に分けて、年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

第1期(4月から9月までの分) 納期4月1日から4月30日まで

第2期(10月から翌年3月までの分) 納期10月1日から10月31日まで

(休学の場合の授業料等)

第32条 学生が前期又は後期の途中において休学を許可され、又は休学を命ぜられた場合においても、休学当期及び復学当期の授業料及び施設費(実習費含)を納付しなければならない。

2 各学期すべての日を休学する場合は、授業料及び施設費(実習費含)を免除する。

(退学、転学及び停学の場合の授業料等)

第33条 学生が退学又は転学を許可された場合又は退学を命ぜられた場合においても、その学期の授業料及び施設費(実習費含)を納付しなければならない。

2 停学を命ぜられた場合においても、その期間中の授業料及び施設費(実習費含)を納付しなければならない。

(受験料、入学金及び授業料等の返還)

第34条 既納の受験料、入学金、授業料及び施設費(実習費含)は、原則として返還しない。ただし、授業料及び施設費(実習費含)を全納した者が第32条第2項の規定にあたる場合は、この限りでない。

第7章 教職員組織

(教職員組織)

第35条 本校に次の職員を置く。

学校長 1名 事務長 1名

教務主任 1名 事務職員 1名以上

実習調整者 1名 その他 若干名

専任教員 6名以上

講師 25名以上

健康管理医 1名

(校務分掌)

第36条 校務分掌は、学校長が別に定める。

第8章 運営会議等

(運営会議)

第37条 学校運営に関する重要な事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議は、学校長、教務主任、実習調整者、専任教員及び事務長その他学校長が必要と認める者をもって運営し、学校長が定時及び臨時に招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ、学校長が指名する職員を出席させることができる。

3 運営会議の審議事項は、別に定める。

(実習指導者会議)

第38条 教育に関する重要な事項を審議するため、実習指導者会議を置く。

2 実習指導者会議は、学校長、教務主任、実習調整者、専任教員、実習施設看護長及び実習指導者その他学校長が必要と認める者をもって運営し、学校長が定時及び臨時に招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ、学校長が指名する職員を出席させることができる。

3 実習指導者会議の審議事項は、別に定める。

(教務会議)

第39条 教育に関する具体的な事項を審議するため、教務会議を置く。

2 教務会議は、教務主任、実習調整者及び専任教員をもって運営し、教務主任が定時及び臨時に招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ、教務主任が指名する職員を出席させることができる。

3 教務会議の審議事項は、別に定める。

(講師会議)

第40条 各教科の授業に関する協議や連絡調整を図るため、講師会議を置く。

2 講師会議は、学校長、教務主任、実習調整者、専任教員、講師及び事務長をもって運営し、学校長が定時及び臨時に招集し、その議長となる。

3 講師会議の審議事項は、別に定める。

(自己点検及び評価)

第40条の2 本校は、質の高い教育の維持・向上を図り、第1条の目的を達成するために、本校における教育活動及び学校運営等の状況について自ら点検及び評価を行う。

第9章 寄宿舎

(寄宿舎)

第41条 本校に寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 健康管理

(健康管理)

第42条 学校長は、別に定めるところにより学生の健康管理を行うものとする。

第11章 賞罰

(表彰)

第43条 学校長は、表彰に値する行為を行った学生を表彰することができる。

(懲戒)

第44条 本校の学則等若しくは学校長の命令に違反し、又は学生の本分に反する行為があった者は、学校長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び戒告とする。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(4) 本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第12章 雑則

(その他)

第45条 本学則施行に関し、必要な細則は、町長の承認を受けて学校長が定める。これを改正しようとするときも、同様とする。

この学則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度入学試験から適用する。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

教育課程表

教育内容

単位数

科目

単位数

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

13

哲学

1

30

生活科学

1

30

情報科学

2

60

人間と生活・社会の理解

心理学

1

30

社会学

2

30

人間関係論

1

30

英語Ⅰ(基礎)

2

60

英語Ⅱ(総合)

1

30

保健体育

2

60

小計

13

 

13

360

専門基礎分野

人体の構造と機能

15

解剖生理学Ⅰ(総論)

1

30

解剖生理学Ⅱ(呼吸・循環)

1

30

解剖生理学Ⅲ(栄養・代謝)

1

30

解剖生理学Ⅳ(神経・運動)

1

30

生化学

1

30

臨床栄養学

1

30

疾病の成立ちと回復の促進

微生物学

2

30

薬理学

2

45

病理学

1

30

疾病論Ⅰ(呼吸・循環)

1

30

疾病論Ⅱ(栄養・代謝)

1

30

疾病論Ⅲ(神経・運動)

1

30

疾病論Ⅳ(感覚・外科的治療)

1

30

健康支援と社会保障制度

6

医療論

1

30

関係法規

1

15

ヘルスプロモーション

2

30

社会福祉

2

30

小計

21

 

21

510

専門分野Ⅰ

基礎看護学

10

看護学概論

1

30

コミュニケーション技術

1

30

共通基本技術

1

30

生活援助技術

2

60

診療に伴う看護技術

2

60

手術・救急看護技術

1

30

フィジカルアセスメント

1

30

看護過程展開技術

1

30

臨地実習 基礎看護学

3

基礎看護学実習Ⅰ(生活援助実習)

1

45

基礎看護学実習Ⅱ(看護過程実践実習)

2

90

小計

13

 

13

435

専門分野Ⅱ

成人看護学

6

成人看護学概論

1

30

急性期看護

2

60

回復期・慢性期看護

2

60

終末期看護

1

30

老年看護学

4

老年看護学概論

1

15

高齢者の生活援助技術

1

30

高齢者の健康障害時の看護

2

45

小児看護学

4

小児看護学概論

1

30

小児臨床看護総論

1

30

健康障害をもつ小児の看護

2

45

母性看護学

4

母性看護学概論

1

15

妊娠期における看護

1

30

分娩期・産褥期及び新生児期における看護

2

60

精神看護学

4

精神看護学概論・精神保健

1

15

精神障害の理解と診療

1

30

精神障害をもつ人の看護

2

60

臨地実習

16

 

 

 

成人看護学

6

成人看護学実習Ⅰ(急性期看護実習)

2

90

成人看護学実習Ⅱ(慢性期看護実習)

2

90

成人看護学実習Ⅲ(終末期看護実習)

2

90

老年看護学

4

老年看護学実習Ⅰ(日常生活援助を中心とする患者への看護実習)

2

90

老年看護学実習Ⅱ(医療依存度の高い患者への看護実習)

2

90

小児看護学

2

小児看護学実習

2

90

母性看護学

2

母性看護学実習

2

90

精神看護学

2

精神看護学実習

2

90

小計

38

 

38

1,305

統合分野

在宅看護論

4

在宅看護論概論

1

15

在宅看護援助技術

2

45

在宅看護論演習

1

30

看護の統合と実践

4

看護管理

1

30

医療安全

1

30

災害看護

1

30

看護研究

1

30

臨地実習

4

 

 

 

在宅看護論

2

在宅看護論実習

2

90

看護の統合と実践

2

統合実習

2

90

小計

12

 

12

390

総計

97

 

97

3,000

周防大島町立大島看護専門学校学則

平成16年10月1日 規則第168号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 看護専門学校
沿革情報
平成16年10月1日 規則第168号
平成17年6月20日 規則第9号
平成21年3月24日 規則第8号
平成23年12月1日 規則第26号
平成24年3月9日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第10号