○周防大島町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
令和2年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道の処理区域内において、くみ取便所を水洗便所(汚水管が下水道に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改造工事 くみ取便所の水洗便所への改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)をするための便器及びこれに附属する洗浄用器具並びにこれらと同時に施工する排水管、その他排水設備の取付工事をいう。
(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(4) 融資あっせん 町が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせること。
(5) 融資金 改造資金のうち、融資あっせんにより借り受けた資金をいう。
(融資あっせんの対象及び資格)
第3条 改造資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えていなければ受けることができない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 融資金の償還能力を有すること。
(3) 町税、分担金等及び下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、当該期間内に改造することができなかったことについて、相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
(6) 町内に居住する連帯保証人1人を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 融資あっせんの額は、改造工事1件につき5万円以上40万円以内で下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が査定した額とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、60万円以内で管理者が査定した額とする。
2 アパート等の建築物の改造工事における融資あっせんの額は、前項の規定にかかわらず、管理者が査定した額とする。
(融資の条件)
第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 改造資金の融資に当たって、1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額をもって融資金とする。
(2) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(3) 貸付期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36箇月以内とする。
(4) 融資金の償還は、融資を受けた日の翌月から毎月元金均等割賦方式により償還するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。
(5) 遅延利息その他の融資条件については、管理者と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の町税納税証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請は、周防大島町公共下水道条例施行規程(令和2年周防大島町告示第20号)第5条第1項に規定する排水設備計画確認(変更)申請と同時に行わなければならない。
(融資あっせんの決定)
第7条 管理者は、排水設備工事完了の検査後、融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
2 管理者は、融資あっせんの決定について必要な条件を付すことができる。
(融資の手続)
第8条 申請者は、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。
3 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかにこの告示に定める条件により融資を行うものとする。
4 取扱金融機関は、申請者に改造資金を融資したときは、直ちに管理者に水洗便所改造資金融資報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(利子補給)
第9条 管理者は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、その年度の予算の範囲内において、約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子全額を補給する。
(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)
第10条 管理者は、改造資金の融資を受けたもの(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により改造資金の融資を受けたとき。
(3) 融資金の償還を理由なしに3箇月以上怠ったとき。
(4) 融資金を融資の目的以外に使用したとき。
(5) その他管理者が融資あっせんの決定の取消しを必要と認めるとき。
(届出の義務)
第11条 借受人又はその連帯保証人(これらの承継者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者及び取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき(この場合は相続人が届け出ること。)。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(損失補償)
第12条 借受人の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、これを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償を受けたときは、これと引換えに当該借受人に対して有する残債権を管理者に譲渡するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。