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火葬場(斎場)・墓園

 平成19年4月から町内の希望する斎場等が利用できるようになりました。

斎場、町霊柩車を使うとき

  • 死亡届をご持参の上、各総合支所に申請書を提出してください。
  • 死体埋火葬(斎場・霊柩車使用)許可証を受取り、ご持参の上各斎場にて管理人にお渡しください。
  • 霊柩車の運行については、出棺場所から各斎場までで、町内に限ります。
  • 斎場の空き状況等を確認される場合は、以下のお問合せ先にご連絡ください。                                                                       大島斎場・・・大島総合支所 TEL 0820-74-1001
    橘斎場・・・久賀総合支所 TEL 0820-79-1000

斎場の使用料を支払うとき

  • 使用料支払いについては、申請時に各総合支所にてお支払いください。

斎場の使用時間についてはこちら

墓地を求めたいとき

希望される方は、以下のお問合せ先にご連絡ください。

墓園 所在地 永代使用料 永代管理料
久賀熊本墓園大字久賀541270,000 円5,000 円
つつじ墓園大字西三蒲1267-1180,000 円20,000 円
越木田墓園大字小松開作10357-345,000 円5,000 円

遺骨を移動したいとき(改葬手続き)

埋葬(蔵)・収蔵された遺骨を他の墓地、納骨施設に移すことを改葬といいます。改葬するには、「墓地・埋葬等に関する法律の規定に従った手続きが必要です。」

現在周防大島町内に埋葬(蔵)・収蔵されている墓地から、新たな墓地等へ遺骨を改葬する主な手続きは以下の流れとなります。

  • 1.新たに、埋葬(蔵)・収蔵する墓地等を決めます。

  • 2.「改葬許可申請書」を記入します。
  •  「改葬許可申請書」は各市町村により様式が異なりますのでご注意ください。
  •  こちらから周防大島町の申請書様式をダウンロードできます。
  • 改葬許可申請書 様式  (PDF:99KB)  改葬許可申請書 記入例 >   (PDF:125KB)

  •  現在の墓地管理者から埋葬(蔵)・収蔵の証明を受け取ります。
     埋葬(蔵)・収蔵の証明は改葬許可申請書の所定の欄に墓地の管理者が証明します。
     (墓地管理者が定める任意の様式でも構いません)

     「添付書類」
     新たに埋葬(蔵)・収蔵する墓地等の使用権限に関する証明ができるもの(墓地使用許可書、契約書等の写し)

     ※遺骨1体につき一枚の申請書を提出してください。記入に関してご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。


    3.改葬許可証を受取ります。 (改葬許可証は申請書が提出されてから約1週間以内にご自宅に郵送いたします。 )

    4.遺骨を取出し新しい墓地などへ埋葬(蔵)・収蔵します。
     現在の墓地の管理者へ改葬許可証を提示して遺骨を取出します。また、新しい墓地の管理者に改葬許可証を提出することで、遺骨を埋葬(蔵)・収蔵することができます。
 

お問い合わせ先

生活衛生課生活衛生班 TEL 0820-79-1012

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


周防大島ロゴ

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