ふるさと納税制度
ふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除さます。
確定申告をされますと、寄附をされた年分の所得税還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。
寄附金控除の計算方法
- 所得税の寄附金控除額
(1)所得税…(寄附金-2,000円)を所得控除(所得控除×所得税率(0~45%(※))が軽減) - 個人住民税の寄附金控除額
(1)個人住民税(基本分)…(寄附金-2,000円)×10%を税額控除(2)個人住民税(特例分)…(寄附金-2,000円)×(100%-10%-所得税率(0~45%(※))) ※平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。
ふるさと納税制度に関する問い合わせ先
〒742-2192
山口県大島郡周防大島町大字小松126番地2
周防大島町 総務部 税務課
TEL 0820-74-1008 FAX 0820-74-1015
政策企画課地域振興班 TEL 0820-74-1007