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低所得世帯等物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯への給付金10万円とこども加算5万円)終了について

ページID:0010005 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

本給付金の受付期間は

9月30日(月曜日)をもって終了しました。

 

 物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(​令和6年度新たに住民税非課税となる世帯、または住民税均等割のみ課税となる世帯)を対象に1世帯あたり10万円を給付します。また、給付金対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円加算します。

支給対象

令和6年度新たに住民税非課税となる世帯、または住民税均等割のみ課税となる世帯

 令和6年6月3日時点(基準日)で周防大島町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となる世帯、または住民税均等割のみ課税となる世帯

<注記>

・令和5年度低所得世帯等物価高騰重点支援給付金(7万円・10万円)の支給対象世帯は対象外となります。                                        ※給付金対象世帯であったが給付申請しなかった世帯、給付を辞退された世帯も対象外となります。​

・令和5年度または令和6年度に既に他自治体で類似の給付金(7万円・10万円)の給付を受けた世帯は対象外となります。

・住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象にはなりません。

・租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象となりません。

支給額

 1世帯あたり 10万円

 上記の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を加算します。

手続きについて

 対象となる可能性のある世帯に対し、8月上旬に確認書を送付しています。

 令和6年1月2日以降に周防大島町に転入した人がいる世帯、住民税未申告の人がいる世帯には確認書は届きません。給付を受けるには申請書の提出が必要です。

申請期限

 本給付金の受付期間は終了しました。

 ※期限までに提出のなかった方は、支給を辞退したものとして取り扱います。