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現在位置:HOMEの中のお知らせの中の2019年から大島大橋損傷に伴う損害賠償に関する請求手続について(令和2年1月22日)

大島大橋損傷に伴う損害賠償に関する請求手続について(令和2年1月22日)


大島大橋損傷事故に係る制限債権調査期日について(第2回)

 平成30年1022日発生の大島大橋損傷事故に伴う、「船舶所有者等責任制限手続」について、第2回目の調査期日が次のとおり行われましたので、お知らせします。


(第2回目)
調査期日 令和2年1月22日(水曜日) 午後1時30分から

場所 広島市中区 広島地方裁判所本館南棟3階大会議室

管理人 石口俊一弁護士 

制限債権届出状況
 ・制限債権参加届出件数 194件(1回目192件
 ・制限債権参加届出者数 271名(1回目269名)
 ・制限債権参加届出総額 43億7402万5962円(1回目44億1210万2690円)
  ※件数人数総額とも変動の可能性があります。

調査結果
 ・引き続き制限債権の調査を行い、できる限り早期に、また、できる限り異議の生じない公平な解決を図る。

次回(3回目)調査期日
 ・調査期日 令和2年5月27日(水)午後1時30分から、
 ・調査会場 広島市中区 広島地方裁判所民事執行センター2階債権者集会場において開催予定


調査期日2回目の報告の詳細はこちらをご覧ください。
平成31年(船)第1号 船舶所有者等責任制限手続開始申立事件 管理人報告書(2)(174kbyte)pdf



 
※町では、責任制限手続きの開始決定に対して、広島高等裁判所に即時抗告を申立てております。
 (令和2年1月16日現在、即時抗告の結論は出ていません。)


お問い合わせ先


〒742-2192
山口県大島郡周防大島町大字小松126-2
周防大島町役場 総務部 総務課
TEL 0820-74-1000

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


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