大島大橋損傷事故に係る制限債権調査期日について(第2回)
平成30年10月22日発生の大島大橋損傷事故に伴う、「船舶所有者等責任制限手続」について、第2回目の調査期日が次のとおり行われましたので、お知らせします。
(第2回目)
調査期日 令和2年1月22日(水曜日) 午後1時30分から
場所 広島市中区 広島地方裁判所本館南棟3階大会議室
管理人 石口俊一弁護士
制限債権届出状況
・制限債権参加届出件数 194件(1回目192件)
・制限債権参加届出者数 271名(1回目269名)
・制限債権参加届出総額 43億7402万5962円(1回目44億1210万2690円)
※件数人数総額とも変動の可能性があります。
調査結果
・引き続き制限債権の調査を行い、できる限り早期に、また、できる限り異議の生じない公平な解決を図る。
次回(3回目)調査期日
・調査期日 令和2年5月27日(水)午後1時30分から、
・調査会場 広島市中区 広島地方裁判所民事執行センター2階債権者集会場において開催予定
調査期日2回目の報告の詳細はこちらをご覧ください。
平成31年(船)第1号 船舶所有者等責任制限手続開始申立事件 管理人報告書(2)(174kbyte)