大島大橋損傷事故に係る制限債権調査期日について(第3回)
平成30年10月22日発生の大島大橋損傷事故に伴う、「船舶所有者等責任制限手続」について、第3回目の調査期日が次のとおり行われましたので、お知らせします。
(第3回目)
調査期日 令和2年7月20日(月曜日) 午前11時から
(当初令和2年5月27日開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により
当日に変更されました)
場所 広島市中区 広島地方裁判所本館南棟3階大会議室
管理人 石口俊一弁護士
制限債権届出状況
・制限債権参加届出件数 194件
・制限債権参加届出者数 271名
・制限債権参加届出総額 42億4953万5809円(期間中取下げ、減額届出あり)
調査内容
これまでの調査状況や損害の対象方針について、管理人弁護士から説明がありました。
また、次回の調査期日(4回目、9月16日(水)開催予定)では、これまでの検討結果を整理し述べる
とする予定が示されました。
調査期日3回目の報告の詳細はこちらをご覧ください。
平成31年(船)第1号 船舶所有者等責任制限手続開始申立事件 管理人報告書(3) (241kbyte)
次回(4回目)調査期日
・調査期日 令和2年9月16日(水)
・調査会場 広島市中区 広島地方裁判所本館南棟3階大会議室において開催予定