外国人住民の住民登録制度が変わりました
法律の改正に伴い、平成24年7月9日から、外国人住民の登録制度が変更になりました。これにより、外国人登録制度は廃止され、住民基本台帳法の適用対象になります。そのため、外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいてましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることになります。
住民票を作成する外国人住民の対象者
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
短期滞在者等を除いた適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
※外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。今までの外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、法務省へお問い合わせください。
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
◆在留カード
中長期在留者(入管法上の在留資格を持って日本に3ヵ月を超えて在留する外国人)に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って出入国在留管理庁で交付されます。
◆特別永住者証明者
特別永住者に対して交付されます。交付される場所は、本庁または各総合支所です。
転出届が必要になります
日本人住民と同様にあらかじめ周防大島町で転出の手続きをして「転出証明書」の交付を受けた後、転入
先の市区町村でその「転出証明」と在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは「外国人登録証明書」)
を添えて転入の手続きをして下さい。
※出国する場合も、国外転出の届出が必要になります。
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理庁で行います。市区町村への届出は
必要ありません。
ただし、特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更・有効期間の更新・再交付申請は、市区
町村の窓口に申請する必要があります。
関連リンク
総務課戸籍住基班 TEL 0820-74-1010