法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
なお、廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、
マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、次の手続きが出来なくなりますので、ご注意ください。
・通知カードの住所、氏名等、記載事項変更の手続き
・通知カードの再交付申請
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
・マイナンバーカード (マイナンバーカードの申請についてはこちら)
・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
・令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマインナンバーが付番された方には、
個人番号通知書を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
総務課戸籍住基班 TEL 0820-74-1010