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通知カードの廃止について


法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
 
なお、廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、
マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。


通知カード廃止後の取り扱い

 廃止後は、次の手続きが出来なくなりますので、ご注意ください。

 ・通知カードの住所、氏名等、記載事項変更の手続き
 ・通知カードの再交付申請
 


通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

 ・マイナンバーカード  (マイナンバーカードの申請についてはこちら
 ・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書



通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

 ・令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマインナンバーが付番された方には、
      個人番号通知書を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
 
  ※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。



お問い合わせ先

総務課戸籍住基班 TEL 0820-74-1010


〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


周防大島ロゴ

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