3.応募業種
- 農産物・同加工品(農業者)、海産物・同加工品(漁業者)、物販(小売業者)
4.応募資格
- 新規起業者であること(下記の※印参照のこと)。
- 周防大島町に住所を有する者
- 個人、グループまたは法人
- 町税を滞納していない者
- 申込者又はその者の関係者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
- 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続き開始の申立てをしてない者又は申立てをなされていない者であること。
- 会社更生法第17条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申立てをしていない者又は更正手続き開始の申立てをなされていない者であること。
※新規起業者の定義;①新規起業者であること(チャレンジショップ道の駅サザンセトとうわの現出店者を含む)。②既に起業している者のうち、既存の商品及び同一分野の商品の一販売店舗でないこと並びに自社の経営規模・経済能力等から、チャレンジショップを足掛かりとして展開していく必要性を有する者であること。(自社の店舗等により新たな展開が可能な場合には、チャレンジショップによる事業展開を必要とせず、別の申請者に起業機会を与えるべきと判断し新規起業者と認めない。)
5.選考(審査)基準
応募資格を満たしていることの他、次の基準に合致するものとする。
- 新しく起業して、商業活動にチャレンジする者。
- 商業活動に対して意欲的であること。
- 独立開業・店舗経営の意思が強くあること。
- 賑わい性、話題性に期待が持てること。
- 元気があり考え方が積極的でプラス思考であること。
- 既存店舗、他ブース出店者や地域との協調性があること。
- 土・日曜日及び祝日の営業が可能で、また、営業する日において道の駅内・公園公衆便所及び店舗周辺の清掃ができる者(定休日、営業時間等は別に定めます。)。
- 公序良俗に反しないもの。
チャレンジショップ(道の駅サザンセトとうわ)出店者選考(審査)項目及び配点 PDF形式:82KB
6.提出先および申込期間
提出場所 |
周防大島町役場(久賀庁舎1階)産業建設部 商工観光課 ※周防大島町大字久賀5134 |
提出方法 |
直接持参(郵送不可) 平成25年11月15日(金)午後5時まで ※申込期間終了後は、いかなる理由があっても受け付けませんのでご注意下さい。 ※申込書類の不備を防止するため、あらかじめ、申込書類の事前審査を受けて下さい。 |
申込期間 |
平成25年11月1日(金)~11月15日(金) ※平日 午前9時~午後5時 |
7.出店応募申込書及び様式等ダウンロード
8.募集方法・選考方法
- 出店者は町広報紙及び町公式ホームページにより公募する。
- 選考は町商工観光課内に設置した「チャレンジショップ出店者選考委員会」(以下「委員会」という。)で審査する。
- 委員会で出店希望者と面談を行い選考基準に達した者が合格登録される(面談は12月上旬頃に予定)。その登録者における業種構成・希望ブース等を本委員会で協議し、出店場所を決定するものとする。 なお、現出店者が応募し合格登録された場合は、既設備投資等の状況を考慮し、現在の出店場所とする。
※審査結果については、申込者又は代表者に12月下旬頃に通知する予定。 - 合格登録された者が合格登録の有効期限までに出店できなくなった場合又は退去した場合、補欠合格者がいる時は、その中から予め優先順位を定め、出店合格者に決定する。
- 補欠合格者の合格登録の有効期限は、平成26年4月1日より1年間とする。
- 出店合格者は事前(指定する日まで)に「出店申込書(添付書類)」を町商工観光課公共施設管理班に提出するものとする。
添付書類 【1】 申込者の住民票(個人の場合) 登記簿謄本又はその写し(法人の場合) 【2】 申込者及び連帯保証人の納税証明書(町税完納者) ○ 町税(証明内容は滞納がないことを証する証明書) ・法人・・・町県民税・特別徴収、固定資産税、軽自動車税、法人町民税 ・個人・・・町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 ・グループ・・・代表者本人の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
9.契約
- 町と出店者との間で3年間の契約期間で賃貸借契約書を締結する。
- 新規起業者の育成支援に重点をおいているため、出店期間は、原則、最長2期連続までとする(現出店者が選定された場合は、2期目となります。)。
- 退去時の使用料については当該月の14日までは月額使用料の半額とし、15日以上の時は全額とする。
- 町は、出店者に応募資格及び選考(審査)基準等に抵触する行為があった場合は、契約期間内であっても、この契約を解除することができる。
- 賃貸借契約書の締結については、連帯保証人を1名取得する(町内居住者に限る。)
※申込者本人及び連帯保証人1人が自署し、実印を押印(2人の印鑑証明書の添付が必要) - 建物の内装等は出店者の費用負担により行うものとし、退去のときについても出店者の責任により原形復旧すること。
- 転貸しはできない(転貸し又貸し等が明らかに認められる時は、賃貸借契約を即刻解除し退去を命じます。)。
10.経費等の負担
- 使用料(建物等)は月額1万円とする。
- 各店舗にかかる上下水道・電気料は次のとおりとする。
【1】電気は指定管理者により各店舗の子メーターを検針し、各店舗の負担とする。 【2】水道料は指定管理者により各店舗の子メーターを検針し、各店舗の負担とする。 【3】下水道(合併浄化槽)については、使用料に含まれるものとする。 - 使用料、水道料、電気料の納入は道の駅「指定管理者」の発行する請求書により徴収する。
- 共有部分(通路・花壇・鉢植え)にかかる清掃や鉢花の水遣り等の維持管理作業は、出店者全員で分担して行う。
- 各出店ブースで発生したゴミ(可燃物・不燃物・ビン・缶・その他)は、出店者が責任を持って管理し、ルールに従って処分、処理する。
11.入居開始予定
12.その他

13.お問合せ・申込み先
周防大島町役場 産業建設部 商工観光課 公共施設管理班 電話 (0820)79-1003 FAX (0820)79-1022 〒742-2301 周防大島町大字久賀5134(久賀庁舎1階)
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