1 セーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証制度5号は、全国的に状況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための制度です。
周防大島町では町内の中小企業者を対象に、セーフティネット保証制度5号について認定業務を行っています。
2 認定対象者
●指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比5%以上減少の中小企業者
●指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
●このたびの「新型コロナウイルス感染症」により、幅広い業種がセーフティネット保証5号の対象に指定されました。中小企業庁にて業種と申請期間が指定されますので、中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
3 基準緩和措置
●新型コロナウイルス感染症の影響が時々刻々と変化している状況を鑑み、以下の中小企業者も対象とします。
指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高等とその後2か月の売上高等見込みの合計3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少する中小企業者
また、業歴が3か月以上1年1ヵ月未満の前年実績のない創業者や、店舗拡大及び業容拡大により前年比較が困難な事業者も対象となります。
●メリット
信用保証協会の保証枠の拡大 ・ 保証料率の引き下げ ・ 信用保証協会による80%保証
4 必要書類
●認定申請書 1通
●添付書類(業種が確認できる書類) 1通
●売上高及び売上見込み明細表 1通 (取り扱っている製品やサービスが分かる書類、許認可証など)
●認定基準の根拠として使う売上高等が確認できる書類
●その他「対象中小企業」と証明できる書類
●売上高の減少(イ)申請書様式
認定申請書・添付書類(イ-1)word 20kB : 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
認定申請書・添付書類(イ-2)word 20kB : 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属する
認定申請書・添付書類(イ-3)word 21kB : 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っている
●原油価格の高騰(ロ)申請書様式
認定申請書・添付書類(ロ-1)word 21kB : 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
認定申請書・添付書類(ロ-2)word 21kB : 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属する
認定申請書・添付書類(ロ-3)word 22kB : 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っている
※代理申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状様式 word 19KB
5 売上要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能となりました。
6 認定の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象となります。
●前年実績の無い業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
●前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
直近1か月と直近1か月を含む3ヶ月を比較
周防大島町 産業建設環境部 商工観光課 TEL0820-79-1003
〒742-2301 周防大島町大字久賀5134(久賀庁舎)