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現在位置:HOMEの中のお知らせの中の2021年から中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

1 制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。


2 先端設備等導入計画の概要

●先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において、定められているものです。

●この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能となります。

●認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。) 


3 周防大島町の取り組み

●周防大島町では、平成30年6月6日に施行となる生産性向上特別措置法について、6月7日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、7月9日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請受付を行っております。

●また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準額をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、周防大島町では課税標準額をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。


4 周防大島町の導入促進基本計画



5 認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例の対象とは規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業の規模


6 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件


7 認定の方法

先端設備等導入計画の認定フローは下記のとおりです。

認定のフロー

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後になります。

8 先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画等の様式については、中小企業庁のホームページ等をご覧ください。




工業会等による証明書については、以下のホームページをご覧ください。


9 支援制度

●固定資産税の特例を受けるための要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の  認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
   対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】


◆機械設備(160万円以上/10年以内)


◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)


◆器具備品(30万円以上/6年以内)


◆建物附属設備(※1)(60万円以上/14年以内)

その他要件 生産、販売等活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準額を、3年間ゼロに軽減

※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く



お問い合わせ先

周防大島町 産業建設部 商工観光課 TEL0820-79-1003
〒742-2301 周防大島町大字久賀5134(久賀庁舎)


〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


周防大島ロゴ

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