周防大島町新生活様式導入補助金
新型コロナウイルス感染症の予防対策のため、国が示した「新しい生活様式」に対応した対策を講じ、営業を維持または再開する事業に費用の一部を補助します。
対象業種
対象工事
不特定多数の者に対面でサービスを提供する店舗におけるコロナウィルス感染予防のための工事(手引き参照)
対象備品
不特定多数の者に対面でサービスを提供する店舗で、新型コロナウィルス感染予防のために使用する1品が、1万円(税込み)以上かつ耐用年数2年以上の備品(手引き参照)
対象期間
令和2年4月1日から令和3年2月28日までに事業を完了するもの
助成金交付条件
工事の発注または備品の購入以前に、あらかじめ町の交付決定(申請後2週間程度かかる)を受けること。
(ただし、対象期間内で令和2年9月6日以前に工事着工、または備品購入したものについても申請ができますので、手引きをご参照ください。)
助成率
助成上限額
対象事業者及び店舗
下記の要件を満たす事業主が対象業種を営む店舗
※周防大島町に対して納税義務のある町税等を滞納していないこと。
※法人は、本社・本店または主たる事業所の所在地が町内に存すること。(個人事業主にあっては、町内に事業所を有する者)
備 考