厚生労働省から「後期高齢者医療制度における保険料の均等割軽減判定所得の算定誤りに係る情報提供及び市町村国保における実態把握について」(平成28年12月27日付け)による事務連絡があり、本町国民健康保険税の状況を調査したところ、軽減判定に係る算定誤りが判明しました。
内容は、保険税の軽減判定所得の計算にあたり、青色申告による純損失の繰越控除を行う場合、国民健康保険法施行令に基づき、軽減判定用に計算した繰越損失額を用いて軽減判定をすべきところ、確定申告上の繰越損失額を用いて計算したため、一部の被保険者の国民健康保険税の算定誤りが生じていたものです。
過少徴収となった対象世帯の方へは、職員が訪問し、お詫びのうえご説明させていただき、納付をお願いしてまいります。過大徴収となった対象世帯の方へは還付の手続きを速やかに行ってまいります。
町民の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
今後は、再発防止に向け、万全を期してまいります。 〇対象世帯数と金額
・過少徴収(平成26~28年度) 6世帯(6件) 206,000円
・過大徴収(平成24~28年度) 10世帯(12件)416,300円
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